〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

【税理士報酬を安く抑えたい】税理士変更・乗り換えを検討中の方へ

税理士報酬を安く抑えたいとお考えの方は非常に多いと考えられます。インターネット上では税理士紹介会社が「無料で優秀な税理士紹介」や「変更前と変更後の料金比較」などの公告を行っていることも要因です。

当事務所も以前は税理士紹介会社に登録して納税者様から業務依頼を受けていましたが、現在は当該業務は行っていません。税理士紹介会社を経由してくる納税者様の特徴は以下の通りです。(当事務所が実際に経験した内容です。)

  1. 税理士変更を本当に望んでいる納税者様・・・約30%
  2. ご自身の事業の状況、会計、税務を把握されていない納税者様・・・約50%
  3. 税理士変更を繰り返している納税者様・・・約20%

当事務所で現在も実際に関与している納税者様は「1.税理士変更を本当に望んでいる納税者様」です。税理士紹介会社からの紹介で業務を行った約70%については、申告期限を守らない、納期限を守らない、日時の約束を守らない、業務外の仕事を丸投げしてくる、契約内容を遵守しないなどで既に契約は終了しています。はっきり言ってたちが悪いと言わざるを得ません。

当事務所では税理士変更を本当に望んでいる納税者様を大切にしている事務所です。税理士と相性が合わない、料金が高い、会計・税務・決算内容の説明を詳しくしてほしいなど理由は様々ですが、特に当事務所が自信を持っているのが「明確な料金体系」と「書面添付制度の活用」です。実際に行った業務についてのみ料金が発生します。また、書面添付制度を有効活用していますので納税者様は税務上の特典を多く受けれる可能性があります。

税理士変更を考えられる理由は?

下記のようなお悩みや経験はありませんか?

  • 税理士紹介会社の無料で税理士紹介しますの公告をよく見る。
  • 税理士紹介会社の変更前と変更後の料金比較の広告をよく見る。
  • サービス内容と料金に満足していない。
  • 料金の引き下げ交渉に応じてもらえない。
  • 申告業務以外の余計な業務は必要としていない。
  • 担当者が頻繁に変わる。
  • 税理士との相性が合わない。
  • 会社の規模等から料金のみ安く抑えたい。

依頼を避けるべきところは?

  • 税理士紹介会社、税理士仲介会社
  1. 税理士紹介会社などに登録する税理士は実際にエージェントなどと面談することはまずありません。登録している税理士の特徴や性格なども把握していないエージェントが「この税理士はお勧めですよ」といわれても信頼できるでしょうか。
  2. 無料で税理士の紹介を強調されているものが多く見受けられますが、最終的な費用負担者は税理士紹介会社などに依頼をされた事業者となる可能性があります。
  3. 税理士紹介会社などは税理士からの紹介料などの名目で運営されています。
  4. 税理士変更には様々な理由がありますが、最も多いのは少しでも料金を安くしたいです。税理士紹介会社などが料金の比較事例などで広告を繰り返している以上、変更を考える事業者の契約期間は非常に短くなります。
  5. 税理士変更を繰り返していると関与税理士がいない期間が生じ、運悪く事前通知による税務調査が発生すると税理士の立会なく又は税理士変更後すぐに調査が実施される可能性があります。
  6. 税理士紹介会社に登録している税理士も上記のことは理解していますので、将来のリスクも考慮して料金を決定しているものと考えられます。
  • 料金を公にしていない税理士事務所など
  1. 一般的に多いのが足元を見て料金提示を行う可能性が高いです。
  2. 特に決算書・申告書の数字を見て料金提示を行う場合が多いものと考えられます。
  3. 客観的に業務量で料金が決まると非常に分かりやすいものです。売上高が多くなると取引自体が多くなる可能性が高いですが、必ずしも「売上高・利益率」=「業務量」にはなりません。

税理士変更はどこに依頼するのが有効か?

  • 料金を公にしている税理士事務所に直接見積もりを依頼する
  1. 税理士事務所との直接契約になるので最も明確な料金になるものと考えられます。
  2. 開業初年度などは特別料金を設定している事務所も多くあります。
  3. その他のポイントとして「必ず契約書を交わす」「見積書と契約書で業務内容の確認を行う」「契約期間や中途解約の場合の違約金の確認を契約書で行う」などが挙げられます。当たり前のようなことですが、意外と見落としている場合も多く見受けられます。
  • 取引金融機関からの紹介
  • 加入されている組合などからの紹介
  • 実際にサービスの提供を受けている納税者様からの紹介

当事務所が選ばれる理由

明確な料金体系

  • 売上高などに比例して料金を設定していません。
  • メールなどを利用して必要な時以外の月次訪問を極力抑えます。
  • 申告業務に直接関係のないサービスの提供を省略します。

書面添付制度の有効活用

記帳代行から所得税申告書・法人税申告書・消費税申告書の作成まで全て税理士の中村が責任を持って担当させていただきます。また、そのことが税理士法第33条の2に規定する書面の有効活用にもなり、より良い決算書・申告書の作成に繋がるものであると考えています。

税務相談なども気軽にしていただけますし、税務上の選択肢が複数ある規定などについてはその制度の概要を説明し、適切な判断材料をご提供させていただきます。

【重要】記帳代行からご依頼いただく場合は必ずご確認してください。

  1. 書類の完全な丸投げはお受けいたしかねます。
  2. 必要最低限の帳簿(現金出納帳、売上帳、仕入帳など)の作成をお願いしています。
  3. 現金管理ができていない納税者様は、特にクレジットカード取引について二重計上にならないように証憑書類の整理をお願いしています。

適切な節税対策のご提案

民間の生命保険などを活用されている場合も多いですが、小規模企業共済、倒産防止共済、中小企業退職金共済などの基本的で効果のある節税商品をご提案しています。

また、租税特別措置法などの優遇規定を適用することも基本的で節税効果のある対策になります。意外と見落としがちな個所でもありますが、当事務所はこちらについても積極活用を行っています。

当事務所のサービスのご紹介

年一決算の確定申告

年一決算の確定申告

  1. 専門性の高い申告書の作成のみを依頼できる。
  2. 複雑な消費税の届出書も消費税申告書作成料に含まれているので別途料金は不要です。
  3. 自計化されていればさらにお得です。決算仕訳や訂正仕訳を行いますが別途料金は不要です。
  4. 必要な業務のみオプションを利用する。

顧問契約

  1. 基本的なサービスは月額顧問料に含まれています。
  2. 一連の税務手続きは全て完了します。
  3. 自計化されていればさらにお得です。決算仕訳や訂正仕訳を行いますが別途料金は不要です。
  4. 顧問契約締結の納税者様限定で総勘定元帳作成までの記帳指導・操作指導(弥生会計限定)を無償で行っています。

税理士変更・乗り換え後の弊社サービスの料金事例

年一決算の確定申告のサービスを利用される場合

自計化をされていて申告書の作成業務のみを依頼されたい場合にご利用いただいています。また、年末調整などのスポット業務もオプションとして選択していただくことで、税務申告の一連の流れが完結します。

法人税申告書作成
1.自計化あり
2.自計化なし

79,200(税込)
99,000(税込)
所得税申告書作成
1.自計化あり
2.自計化なし

39,600(税込)
49,500(税込)
消費税申告書作成
1.原則課税
2.簡易課税

33,000(税込)
22,000(税込)

顧問契約のサービスを利用される場合

記帳代行から申告書作成までの業務を依頼されたい場合にご利用いただいています。税務相談・給与計算・年末調整などの申告業務に必要な付随業務も全て含まれていますので、税務申告の一連の流れが完結します。

例)顧問料+法人・消費税申告書作成 年間184,800(税込)
例)顧問料+所得・消費税申告書作成 年間145,200(税込)
例)顧問料+記帳代行+法人・消費税申告書作成 年間264,000(税込)
例)顧問料+記帳代行+所得・消費税申告書作成 年間224,400(税込)

税理士変更・乗り換え後の流れ

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご面談の日程を調整させていただきます。

ご面談・お見積り

ご面談時に詳しい内容をお聞きさせていただきます。その後、決算書類、総勘定元帳、作成されている帳簿、請求書などの証憑書類を確認させていただき、その場でお見積書を発行いたします。
 

  • ご依頼者様でご準備いただきたい書類
  1. 直近二期分(二年分)の決算書及び申告書一式
  2. 作成されている帳簿(現金出納帳、売上帳、仕入帳など)
  3. その他源泉徴収簿など必要な過年度の書類一式

ご契約・業務の着手

ご面談時の内容とお見積書の金額にご納得していただけましたら、ご契約書を作成させて頂きます。ご契約が成立いたしましたら業務に着手させていただきます。

当事務所へ変更・乗り換えされたお客様の事例

会社の規模などから税理士変更を決意しました。

京都市中京区 ㈱M様
  内       容
業務の変更 なし(顧問契約)
業 種

不動産賃貸業

売 上 高 3,000万円未満
業務内容

法人税申告書作成、年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書、記帳代行あり

変更後の年間報酬 237,600円(税込)
減少割合 約50%

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。