〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室
受付時間 | 9:00~17:00 ※土・日・祝日を除く |
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アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 |
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京都市左京区で確定申告・記帳代行なら中村隆税理士事務所へ。
税務申告業務を安心価格でサポートする税理士事務所です。丁寧で素早いご対応を心掛けています。
税理士の変更をお考えの方は、顧問契約についてご相談ください。お問合せお待ちいたしております。
価格の安さ
業務内容及びサービス内容を変えずに無駄を排除して料金を抑えます。具体的には、メールなどでのやり取りを活用して必要な時以外の月次訪問を極力抑えています。また、サービス内容も充実していますので安心してご依頼していただけます。
記帳代行から申告書作成まで税理士が全て担当いたします
記帳代行から所得税申告書・法人税申告書・消費税申告書の作成まで全て税理士が担当させていただきます。また、そのことが税理士法第33条の2に規定する書面の有効活用にもなり、より良い決算書・申告書の作成に繋がるものであると考えています。
申告書の作成のみのスポット業務もお引き受けいたします
会計ソフトなどで総勘定元帳まで作成されている納税者様は、スポット業務を活用されることで税理士報酬を大幅に抑えていただくことが可能です。一定の税務リスクをご理解いただいた上で、ぜひ当事務所の年一決算の確定申告のサービスをご利用ください。
売上高に比例して
決算申告料を決めていない
売上高に比例して決算申告料が変動することはございません。当事務所料金表に記載した決算申告料のみの発生になりますので安心してご利用いただけます。また、租税特別措置法などの優遇規定も積極的に活用させていただいています。
節税対策のご提案
民間の生命保険などを活用されている場合も多いですが、小規模企業共済、倒産防止共済、中小企業退職金共済などの基本的で効果のある節税商品をご提案しています。また、租税特別措置法の税額控除などの優遇規定も積極的に活用しています。
税理士法第33条の2に規定する書面を有効活用します
税務調査の省略などを目的とした書類ではございませんが、基本的には全ての申告書に作成添付しています。確認した内容を詳細に記載することで決算書・申告書の信頼性が増す可能性があります。より良い確定申告書を作成するために当該制度を活用しています。
所得税、法人税、消費税などの確定申告書の作業をサポートいたします。税理士報酬を安く抑えたい方にお勧めです。また、自計化されていれば申告書の作成のみの料金になるためお得なサービスになっています。
法人税申告書作成 | 79,200円(税込) |
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業務内容とサービス内容を変更しないで料金を下げたい方にお勧めです。記帳代行から確定申告までの一連の税務手続きが全て完了するサービスになります。特徴としましては、毎月5人までの給与計算が含まれています。
法人年間料金 | 264,000円(税込) |
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書面添付制度は、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と税理士法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。課税庁側と税理士会が推奨している制度になっています。
33条の2の書面作成 | 料金は不要です |
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月100仕訳までは月額6,000円にて記帳代行をサポートいたします。自計化をされていない納税者様にお勧めです。基本的には簿記、会計ソフトの知識は必要はありませんが、一定の帳簿書類の作成のみでご依頼可能です。
月100仕訳まで | 月額6,600円(税込) |
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給与計算をサポートいたします。給与計算に関連する徴収高計算書の作成、年末調整、法定調書合計表の作成及び電子申告、給与支払報告書の作成及び電子申告の全ての税務手続きが完結するサービスになります。
オプションの場合 | 月額5,500円(税込) |
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顧問契約を締結させていただいている納税者様限定ですが、業績悪化の場合の仮決算による中間申告・予定納税額の減額承認申請を無償にて対応いたします。また、納税の猶予関係の申請も無償にて対応いたします。
法人の仮決算など | 料金は不要です |
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(注意事項)記帳代行サービスをご利用されていない場合(自計化されている場合)の注意点
月々22,000円(税込)で以下のサービスが全て含まれていて、基本的には追加料金は一切必要ありません。なお、追加料金が必要な場合は、「1.給与計算及び年末調整の対象となる従業員の人数が5人を越える場合」「2.記帳代行の仕訳数が月100仕訳を越える場合」になります。
中村隆税理士事務所のホームページをご覧いただき、ありがとうございます。代表の中村隆(なかむらたかし)です。
京都市左京区で確定申告・記帳代行なら中村隆税理士事務所へ。
税務申告業務を安心価格でサポートする税理士事務所です。丁寧で素早いご対応を心掛けています。
記帳代行から依頼をして安く抑えたい、決算申告のみ依頼をして安く抑えたいなど納税者様のご希望に合ったサービスをご提供させていただきます。当事務所の特徴といたしまして書面添付制度(税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と税理士法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。)を有効に活用させていただいていることです。
ご相談、お見積もりは無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
お問合せからサービスご利用の流れについて、わかりやすくご紹介します。
業務内容を余り変更せずに税理士報酬をを安く抑えたい納税者様にお勧めです。
基本的な税金の考え方、税制改正及び今後の動向などを記載しています。
過年度の申告がお済でない納税者様は、期限後申告になった場合のデメリットを確認してください。
お客さまから寄せられる、よくあるご質問とその答えをご紹介します。ぜひご一読ください。
青色申告以外の納税者様は、青色申告に変更した場合の節税効果などについて確認してください。
2022/4/16 | 申告・納付期限を個別延長した場合の振替納税の振替日は次のようになります。令和3年分の申告所得税及び復興特別所得税は令和4年5月31日(令和4年3月16日から令和4年4月15日までに申告をされた納税者様)、令和3年分の消費税及び地方消費税(個人事業者)は令和4年5月26日(令和4年4月1日から令和4年4月15日までに申告をされた納税者様)になります。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。 |
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2022/2/3 | 令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、令和3年3月15日(個人事業者の消費税の確定申告は令和3年3月31日)の申告期限までに新型コロナウイルスの影響により申告をすることが困難である場合には、令和3年4月15日までの間、簡易な方法(申請書の提出は不要)により申告・納付期限の延長をすることができます。また、上記の税目以外の税目(法人税など)についても同様の取り扱いとなります。詳しくは国税庁ホームページを参照してください。 |
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2021/9/26 | 令和5年10月1日からのインボイス制度導入に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。登録申請書の受付が令和3年10月1日より開始されます。登録申請書を提出し税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、登録通知書が送付されることになります。 |
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