〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

選ばれる理由

選ばれる理由についてご紹介します。

明確な料金体系

必要なサービスのみを選択して料金を設定いただけます。不必要なサービスを省くことで料金を抑えることが可能です。業務範囲と料金を明確にしていますので、安心してご依頼いただけます。追加料金が発生しない明確な料金体系と書面添付制度の活用は当事務所の特徴のです。

法人での申告の場合、記帳代行から確定申告まで年間25万円前後の料金でご対応させていただいているサービスが、当事務所が自信を持って提供しているサービスになります。

記帳代行から申告書作成まで税理士が全て担当いたします

記帳代行から所得税申告書・法人税申告書・消費税申告書の作成まで全て税理士が責任を持って担当させていただきます。また、そのことが税理士法第33条の2に規定する書面の有効活用にもなり、より良い決算書・申告書の作成に繋がるものであると考えています。

税務相談なども気軽にしていただけますし、税務上の選択肢が複数ある規定などについてはその制度の概要を説明し、適切な判断材料をご提供させていただきます。

申告書の作成のみのスポット業務もお引き受けいたします

自計化をされていて会計ソフトなどで総勘定元帳まで作成されている納税者様は、当事務所が自信を持って提供している年一決算の確定申告のサービスをご利用いただく事で税理士報酬を大幅に抑えていただくことができます。

例えば、法人税申告書作成(自計化あり)+消費税申告書作成(簡易課税)で101,200円(税込)です。また、総勘定元帳の内容を確認させていただきますので、基本的には税理士法第33条の2に規定する書面を添付させていただきます。当該書面は納税者様に不利益になることはなく、かつ、様々なメリットが生ずる可能性があります。

売上高に比例して決算申告料を決めていない

売上高に比例して決算申告料が変動することはございません。当事務所料金表に記載した決算申告料のみの発生になりますので安心してご利用いただけます。具体的には以下の通りです。

  1. 法人税申告書作成(自計化あり) 一律79,200円(税込)
  2. 法人税申告書作成(自計化なし) 一律99,000税込)
  3. 所得税申告書作成(自計化あり) 一律39,600円(税込)
  4. 所得税申告書作成(自計化なし) 一律49,500税込)
  5. 消費税申告書作成(原則課税)  一律33,000税込)
  6. 消費税申告書作成(簡易課税)  一律22,000税込)

節税対策のご提案

民間の生命保険などを活用されている場合も多いですが、小規模企業共済、倒産防止共済、中小企業退職金共済などの基本的で効果のある節税商品をご提案しています。

また、租税特別措置法などの優遇規定を適用することも基本的で節税効果のある対策になります。意外と見落としがちな個所でもありますが、当事務所はこちらについても積極活用を行っています。

書面添付制度を有効に活用しています

書面添付制度は、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と税理士法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。税務調査の省略を目的とした書類ではございませんが、基本的には全ての申告書に作成添付しています。

また、当事務所では、より良い確定申告書を作成することを目的に当該制度を積極的に活用しています。なお、当該制度は税理士の権利としての側面が強いために、当事務所では料金は必要ありません。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。