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適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

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適格請求書等保存方式(令和5年度税制改正)

令和5年度税制改正による適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の見直しとして、小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)、少額な変換インボイスの交付義務免除、インボイス発行事業者に係る登録制度の見直しが改正されました。

今回最も注目された内容は2割特例になります。免税事業者がインボイスの登録を受ける場合に適用可能な2割特例については、インボイス制度移行に伴う税負担の軽減措置として、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間が適用期間となります。

以下、おおまかな改正内容を記載しています。なお、申告等にあたっては必ず国税庁ホームページを確認してください。

インボイス発行事業者となる小規模事業者に対する負担軽減措置

【概要】

インボイス制度の導入に伴い免税事業者からインボイス発行事業者となった課税事業者については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。(いわゆる2割特例)

【対象事業者】

インボイス制度の導入に伴い免税事業者からインボイス発行事業者となった課税事業者

【2割特例を受けられない事業者】

  1. 基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者
  2. 資本金1,000万円以上の新設法人
  3. 調整対象固定資産や高額特定資産を取得等して仕入税額控除を行った事業者
  4. 課税事業者選択届出書を提出し課税事業者を選択した事業者
  5. 課税期間を1カ月又は3カ月に短縮している事業者
  6. その他一定の事業者

【適用対象期間】

令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間

【適用要件】

確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記

【継続要件】

2割特例を適用して申告した翌課税期間において継続して2割特例を適用しなければならない制限はなく、課税期間ごとに選択適用することができます。

少額特例(一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置)

【概要】

一定規模以下の事業者が税込1万円未満の課税仕入れを行った場合には、インボイスの保存がなくても一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を行うことができます。

【対象事業者】

基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者

【適用対象期間】

令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税期間

【税込1万円未満の判定単位】

一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込)が1万円未満かどうかで判定するのであって、課税仕入れに係る一商品ごとに判定するものではありません。

少額な返還インボイスの交付義務の免除

【概要】

インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品、値引、割戻し等の売上に係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合は、返還インボイスの交付義務が免除されます。

【主なものの例示】

振込手数料 など

【適用開始期間】

令和5年10月1日以降

登録制度の見直しと手続きの柔軟化

【免税事業者の登録手続き】

免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において、令和5年10月2日以降にインボイス発行事業者となる場合には、適格請求書発行事業者登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載する必要があり、当該登録希望日に登録されることになります。なお、登録希望日に登録が完了していない場合であっても登録希望日に登録を受けたものとみなします。

【翌課税期間の初日から登録を取りやめる場合の取消届出書の提出期限の見直し】

翌課税期間の初日からインボイス発行事業者の登録を取りやめる場合の適格請求書発行事業者の取り消しを求める旨の届出書の提出期限について、取りやめる課税期間の初日から起算して15日前の日までに変更されました。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。