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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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令和5年度税制改正による適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の見直しとして、小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)、少額な変換インボイスの交付義務免除、インボイス発行事業者に係る登録制度の見直しが改正されました。
今回最も注目された内容は2割特例になります。免税事業者がインボイスの登録を受ける場合に適用可能な2割特例については、インボイス制度移行に伴う税負担の軽減措置として、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間が適用期間となります。
以下、おおまかな改正内容を記載しています。なお、申告等にあたっては必ず国税庁ホームページを確認してください。
【概要】
インボイス制度の導入に伴い免税事業者からインボイス発行事業者となった課税事業者については、仕入税額控除の金額を、特別控除税額(課税標準である金額の合計額に対する消費税額から売上に係る対価の返還等の金額に係る消費税額の合計額を控除した残額の100分の80に相当する金額)とすることができます。(いわゆる2割特例)
【対象事業者】
インボイス制度の導入に伴い免税事業者からインボイス発行事業者となった課税事業者
【2割特例を受けられない事業者】
【適用対象期間】
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間
【適用要件】
確定申告書に2割特例の適用を受ける旨を付記
【継続要件】
2割特例を適用して申告した翌課税期間において継続して2割特例を適用しなければならない制限はなく、課税期間ごとに選択適用することができます。
【概要】
一定規模以下の事業者が税込1万円未満の課税仕入れを行った場合には、インボイスの保存がなくても一定事項を記載した帳簿の保存のみで仕入税額控除を行うことができます。
【対象事業者】
基準期間における課税売上高が1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者
【適用対象期間】
令和5年10月1日から令和11年9月30日までの課税期間
【税込1万円未満の判定単位】
一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込)が1万円未満かどうかで判定するのであって、課税仕入れに係る一商品ごとに判定するものではありません。
【概要】
インボイス発行事業者が国内で行った課税資産の譲渡等につき、返品、値引、割戻し等の売上に係る対価の返還等を行った場合には返還インボイスの交付義務がありますが、その金額が税込1万円未満である場合は、返還インボイスの交付義務が免除されます。
【主なものの例示】
振込手数料 など
【適用開始期間】
令和5年10月1日以降
【免税事業者の登録手続き】
免税事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日の属する課税期間において、令和5年10月2日以降にインボイス発行事業者となる場合には、適格請求書発行事業者登録申請書に登録希望日(提出日から15日以降の登録を受ける日として事業者が希望する日)を記載する必要があり、当該登録希望日に登録されることになります。なお、登録希望日に登録が完了していない場合であっても登録希望日に登録を受けたものとみなします。
【翌課税期間の初日から登録を取りやめる場合の取消届出書の提出期限の見直し】
翌課税期間の初日からインボイス発行事業者の登録を取りやめる場合の適格請求書発行事業者の取り消しを求める旨の届出書の提出期限について、取りやめる課税期間の初日から起算して15日前の日までに変更されました。
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