書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。
〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
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アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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税理士関与されていない個人事業主様の多くが青色申告書以外の申告書又は青色申告書でも帳簿の要件などを満たすことができないために青色申告特別控除額は10万円控除を適用している事例が多々あります。
税理士に依頼されない理由として、税理士報酬が大きな妨げになっているものと考えられます。節税効果<税理士報酬になればなかなか依頼しにくいのも当然です。
当事務所に依頼していただければ、節税効果>税理士報酬は当然ですが、さらに税務調査があった場合のご対応もさせていただきますので、安心してお任せしていただくことが可能です。税理士関与されていない個人事業主様はこのページを最後まで読んでみてください。
設例)
事業の総収入金額が500万円で必要経費が200万円、国民健康保険加入(1人のみで介護保険はなしとします。)の場合で青色申告特別控除額65万円を適用した場合と適用しなかった場合の節税効果について検討してみます。所得金額235万円(500万円-200万円-65万円)とします。
事例)
当事務所の年一決算の確定申告と年一決算の記帳代行(年600仕訳程度まで)をご契約していただいた場合の料金です。
いかがでしょうか?青色申告書以外の申告書で提出されている場合は当事務所の年一決算の確定申告のサービスをご利用いただきますとかなりの節税効果が期待できることが分かっていただけたかと思われます。是非一度青色申告書で申告することを検討してみてください。
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