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個人事業主様の節税事例

青色申告特別控除額65万円控除を適用した場合の節税効果

税理士関与されていない個人事業主様の多くが青色申告書以外の申告書又は青色申告書でも帳簿の要件などを満たすことができないために青色申告特別控除額は10万円控除を適用している事例が多々あります。

税理士に依頼されない理由として、税理士報酬が大きな妨げになっているものと考えられます。節税効果<税理士報酬になればなかなか依頼しにくいのも当然です。

当事務所に依頼していただければ、節税効果>税理士報酬は当然ですが、さらに税務調査があった場合のご対応もさせていただきますので、安心してお任せしていただくことが可能です。税理士関与されていない個人事業主様はこのページを最後まで読んでみてください。

 

青色申告書特別控除額65万円を適用した場合の節税効果

設例)

事業の総収入金額が500万円で必要経費が200万円、国民健康保険加入(1人のみで介護保険はなしとします。)の場合で青色申告特別控除額65万円を適用した場合と適用しなかった場合の節税効果について検討してみます。所得金額235万円(500万円-200万円-65万円)とします。

  • 所得税節税効果65,000円(上記設例の場合は所得税率が10%(65万円×10%)の箇所で青色申告特別控除額が控除)です。
  • 住民税節税効果65,000円(住民税の税率は一律10%(65万円×10%))です。
  • 国民健康保険料節税効果67,540円(令和2年度の京都市の国民健康保険料の金額になります。なお、市町村により金額は異なります。)
  • 所得税と住民税と国民健康保険料の節税効果を合計すると197,540円になります。

当事務所の個人事業主様の料金事例及びサービス

事例)

当事務所の年一決算の確定申告と年一決算の記帳代行(年600仕訳程度まで)をご契約していただいた場合の料金です。

  • 所得税の申告書作成料は55,000円(税込)になります。
  • 年一決算の記帳代行(年600仕訳程度まで)料は55,000円(税込)になります。
  • 年一決算の記帳代行は丸投げの場合の料金ですので、例えば自計化されていれば当該業務をご選択していただく必要はございません。
  • 税務調査があった場合のご対応もさせていただきます。

青色申告には様々な特典があります。

  • 青色申告特別控除額65万円又は10万円の控除(作成帳簿などで異なります。)
  • 青色専従者給与の必要経費算入(届出が必要です。)
  • 貸倒引当金の計上(事業所得限定です。)
  • 純損失の繰越しと繰戻し
  • 租税特別措置法の税額控除、特別償却、30万円未満の少額減価償却資産の一時償却など

65万円控除を適用する場合の要件

  • 複式簿記により作成された一定の帳簿書類などが必要です。
  • 上記帳簿書類などについては一定期間の保存義務があります。
  • 期限内申告(3月15日まで)を行っていることが必要です。
  • 令和2年分の確定申告からe-Taxによる申告又は電子帳簿保存が要件です。
  • 一定の期限までに青色申告承認申請書を提出しその承認を受けなければなりません。

いかがでしょうか?青色申告書以外の申告書で提出されている場合は当事務所の年一決算の確定申告のサービスをご利用いただきますとかなりの節税効果が期待できることが分かっていただけたかと思われます。是非一度青色申告書で申告することを検討してみてください。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。