書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。

〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

給与計算

サービスの概要

給与計算をサポートさせていただきます。また、給与計算に付随する一連の税務手続きなどが完結いたします。具体的には、給与計算、社会保険・労働保険(租税債務の確定に必要な手続き)、年末調整、給与支払報告書の電子申告、法定調書合計表の電子申告まで全てが完了いたします。


サービスを利用するメリット

毎月の給与明細書の作成から年末調整までが完結します。複雑な書類の作成も全てお任せしていただくことが可能です。また、ダイレクト納付にも対応いたしますので、毎月の源泉所得税や特別徴収の住民税の納付は金融機関に行く必要もなくなります。

給与計算の特徴

一連の税務手続きが全て完結いたします。

  • 下記の一連の税務手続きが完結します。
  • 徴収高計算書の作成(ダイレクト納付対応)
  • 住民税の特別徴収に係る異動届の作成
  • 年末調整
  • 法定調書合計表の作成及び電子申告
  • 給与支払報告書の作成及び電子申告
  • 社会保険・労働保険(租税債務の確定に必要な事務

経費の削減効果も期待できます。

  • 給与計算ソフトを購入する必要ありません。
  • 複雑な書類の作成を丸投げできます。
  • 給与計算の代行業者に依頼するよりも安い。
  • 必要な場合のみ別士業に依頼することでコスト削減に繋がります。(例:就業規則など)

ダイレクト納付に対応します。

  • 源泉所得税について、徴収高計算書(毎月又は納期の特例)のお支払いのために金融機関にいっていただく必要はありません。
  • 住民税について特別徴収を選択している場合は、特別徴収納入書のお支払いのために金融機関にいっていただく必要はありません。
  • ダイレクト納付を開始するための手続き(口座登録など)は全て無償で行います。

賃上げ促進税制への対応もスムーズになります。

  • 一定の適用要件を満たすと税額控除を受けることができます。
  • 繰越控除の制度も創設されています。
  • 対象者および対象事業年度の給与等の金額を記載した賃金台帳を提供しています。

給与計算の料金表(税込)

月10人まで+年末調整等を含む 月額 6,600税込)
11人目以降一人につき プラス月額 550税込)

給与計算を利用された事例

給与計算は別士業に依頼していましたが一元化して料金が安くなりました。

京都市右京区 M㈱様

給与計算は別士業、年末調整・法定調書合計表などは会計事務所と余計に多くの料金を支払っていたこともあり、顧問契約を締結させていただいたときにこれまでの契約を見直されました。

ただし、社会保険などの資格取得届と資格喪失届などは会社で行っていただく必要があるため届出書などの必要最低限の知識については習得をしていただきました。

また、業務の一元化ができたことにより、結果として経費の削減効果にも繋がりました。

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新着情報・お知らせ

2024/12/7
令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされています。電子申告以外で申告書等を提出される場合は、提出日などの記録を行うなど十分にご注意ください。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/6/20
令和6年の所得税の予定納税額の納付は、振替納税をご利用の方は、第1期分は令和6年9月30日、第2期分は令和6年12月2日に振替納税になります。また、振替納税を利用されていない方は、第1期分が令和6年7月1日から同年9月30日まで、第2期分が令和6年11月1日から同年12月2日までの間に納付していただくことになります。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/5/31
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除が実施されます。給与所得者については、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額に相当する金額が控除されることになります。公的年金等受給者及び事業所得者等については国税庁ホームページでご確認ください。
2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。