書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。
〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
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アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と税理士法第35条に規定する意見聴取制度を総称したもの(以下、「書面添付制度」とします。)です。
事前通知前の意見聴取制度では、税理士法第30条に規定する税務代理権限証書と税理士法第33条の2に規定する書面を添付した申告書を提出した二つの要件を満たした場合、税務調査の通知前に、税務代理権限証書を提出した税理士に添付書面に記載された内容に関して意見を述べる機会を与えなければならないことになっています。なお、無予告調査は対象外とされています。
この書面添付制度は添付書面の作成税理士にとっては、とにかく作成に時間がかかるので余り特典はありませんが、納税者様には多くの特典があります。代表的な特典の例は以下の通りです。
また、令和4年税理士法改正により、令和6年4月1日以降提出分から同法第33条の2に規定する書面の名称の変更、記載事項の一部改正、資産税や贈与税の申告時に用いられる書面の様式が新設され、より有益な制度になりました。
サービスの概要
書面添付制度は作成した決算書・申告書の内容について、「どの資料を基にしてどの程度確認し、どのような判断をしたか」を記載した書面で、 決算書・申告書・税務代理権限証書と一緒に税務署に提出する書類です。注意していただきたいことは、税務調査の省略などを目的に作成されるものではないことです。また、当事務所では当該書面は料金を支払って依頼していただくサービスではなく、税理士の判断に基づき作成添付しています。
(注)書面添付制度は決算書及び申告書の内容を保証するものではありません。
サービスを利用するメリット
税務調査の省略などを目的に作成されるものではありませんが、結果として、税務調査の省略や短縮、加算税の取扱、各機関からの信頼獲得などの効果が生ずる可能性があります。当事務所ではさまざまな情報を税務署に開示することによって、どの程度の決算申告書を作成しているかを明示しています。仮に税務調査が行われ修正申告が必要になった場合の責任の所在を明確にするために利用しています。
令和4年税理士法第33条の2に規定する書面の添付率(中村隆税理士事務所での実績値) | |
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令和1年 | 76.38%(所得税、法人税、相続税、消費税) |
令和2年 | 78.66%(所得税、法人税、相続税、消費税) |
令和3年 | 79.75%(所得税、法人税、相続税、消費税) |
令和4年 | 76.19%(所得税、法人税、相続税、消費税) |
令和5年 | 70.65%(所得税、法人税、相続税、消費税) |
令和6年 | 71.29%(所得税、法人税、相続税、消費税) |
意見聴取(中村隆税理士事務所での実績値) | |
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令和1年 | 現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。 |
令和2年 | 現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。 |
令和3年 | 現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。 |
令和4年 | 現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。 |
令和5年 | 現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。 |
令和6年 | 実施率1.29% |
書面添付制度とは、税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と税理士法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。
作成した決算書・申告書の内容について、「どの資料を基にしてどの程度確認し、どのような判断をしたか」を記載した書面で、 決算書・申告書・税務代理権限証書と一緒に税務署に提出する書類です。注意していただきたいことは、税務調査の省略などを目的に作成されるものではないことです。
意外と多くの納税者様が税務調査の省略などのための書類と勘違いされているように思われます。その理由としてはインターネットなどで税務調査の省略などと言いきっているものが多く、かつ、当該書面の添付に必要な料金が記載されているためだと考えられます。料金を支払えば税務調査がなくなると誤解を招く感じなのでしょうか?
また、添付書面の記載内容が充実しているかどうかを判断するのは課税庁側です。間違っても「高品質な添付書面で税務調査を省略します。」「税理士のお墨付き」などの法的根拠のない文言に惑わされないように注意してください。当該制度は決算書及び申告書の内容を無条件に保証する制度ではありません。
決算書・申告書に当該書面を添付した場合は、課税庁側は税務調査を行う前に当該書面を作成した税理士に意見を述べる機会(意見聴取)を与えなければならないことになっています。この段階で疑義が解決すれば税務調査に発展しない可能性があるだけに過ぎません。
意見聴取の結果、内容が不明瞭などの場合は当然ですが税務調査に発展する可能性はあります。ただし、短縮されて税務調査が行われる可能性は残ることになります。
書面添付制度は税理士に与えられた権利であり、当該書面を添付するかどうかは税理士の判断になります。納税者様が添付書面を作成するかどうかを決定する権利はありませんが、当該制度について相互に理解を深めることが重要であるものと考えられます。
下記の場合を除き基本的には全て作成可能な書類であると考えています。
なお、上記の場合は、関与しない又は契約を解除することが一般的ですので、添付書面を作成するかどうかの判断は必要ないものと考えられます。
インターネットなどでは「毎月巡回監査を行い証拠書類の全てを確認しなければならない」「年一決算などの関与度合いの浅い納税者様は添付書面の作成を行うことができない」などと記載されているものもあります。しかし、書面添付制度は税務調査の省略を目的とした制度ではなく、かつ、決算書及び申告書の内容を無条件に保証する制度でもありません。当該制度は申告書作成までの過程で、証憑書類に基づき税理士としてどのような判断をしたかを提示する書類であり、添付書面を作成するかどうかの判断基準は、毎月の巡回監査の有無は関係なく、また、関与度合いに必ずしも影響を与えるものではないと考えています。
納税者様のデメリットは基本的にはないと考えられます。なかには料金が必要になることなどがデメリットとして記載されているものもありますが理解に苦しみます。当該添付書面の作成に料金が必要とされているものは特に注意が必要です。当該添付書面の作成のために税理士に料金を支払ったからといって、税務調査がなくなる又は省略される保証はどこにもありません。
納税者様は以下のメリットを享受できる可能性があります。
書面添付制度は課税庁側も税理士会も推奨している制度で年々増加傾向にありますが、例えば、令和4年度の法人税の添付書面の添付割合が10%とまだまだ低いというのが実情です。個人的な見解ですがその理由は、書面作成には時間がかかるからだと考えられます。また、どうしても税務調査を行いたいときは意見聴取は意味をなさないと考えられている先生方も非常に多いと聞きます。課税庁側が遵守すべき事務運営指針すら守らず、かつ、書面添付制度について認識の乏しい方が運用されているというのが実態であると、中村が実際に受けた意見聴取から感じています。添付書面を作成しない先生方が大多数を占めるのも当然で納得ができます。
当事務所では書面添付制度は税務調査の省略のための書類という位置づけとして捉えてはおらず、私が一人で作業を行っていることもあり利用目的は以下の通りです。
返却した決算申告書の当該書面を納税者様が確認して「この書類は何?」と聞いてきてくれた時が一番うれしく思います。この制度を少しでも多くの納税者様に知ってもらえるように努力していきたいと考えています。