〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室
適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
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アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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サービスの概要
書面添付制度(税理士法第33条の2に規定する書面添付制度と税理士法第35条に規定する意見聴取制度を総称したものです。以下「書面添付制度」とします。)は作成した決算書・申告書の内容について、「どの資料を基にしてどの程度確認し、どのような判断をしたか」を記載した書面で、 決算書・申告書と一緒に税務署に提出する書類です。注意していただきたいことは、税務調査の省略などを目的に作成されるものではないことです。また、当事務所では当該書面は料金を支払って依頼していただくサービスではなく、税理士の判断に基づき作成添付しています。
(注)書面添付制度は決算書及び申告書の内容を保証するものではないことをご理解ください。
サービスを利用するメリット
税務調査の省略などを目的に作成されるものではありませんが、結果として、税務調査の省略や短縮などに繋がる可能性があると言われています。当事務所ではさまざまな情報を税務署に開示することによって、どの程度の決算申告書を作成しているかを明示することができ、仮に税務調査が行われ修正申告が必要になった場合の責任の所在を明確にするために利用しています。
税理士法第33条の2に規定する書面の添付率(当事務所での実績値) | |
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令和1年 | 76.38%(所得税、法人税、相続税、消費税) |
令和2年 | 78.66%(所得税、法人税、相続税、消費税) |
令和3年 | 79.75%(所得税、法人税、相続税、消費税) |
令和4年 | 76.19%(所得税、法人税、相続税、消費税) |
意見聴取(当事務所での実績値) | |
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令和1年 | 現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。 |
令和2年 | 現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。 |
令和3年 | 現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。 |
令和4年 | 現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。 |
作成した決算書・申告書の内容について、「どの資料を基にしてどの程度確認し、どのような判断をしたか」を記載した書面で、 決算書・申告書と一緒に税務署に提出する書類です。注意していただきたいことは、税務調査の省略などを目的に作成されるものではないことです。
意外と多くの納税者様が税務調査の省略などのための書類と勘違いされているように思われます。その理由としてはインターネットなどで税務調査の省略などと言いきっているものが多く、かつ、当該書面の添付に必要な料金が記載されているためだと考えられます。料金を支払えば税務調査がなくなると誤解を招く感じなのでしょうか?
また、添付された書面が高品質であるか又はそうではないかを判断するのは課税庁側です。間違っても「高品質な添付書面で税務調査を省略します。」「税理士のお墨付き」などの法的根拠のない文言に惑わされないように注意をしていただく必要があります。何度も繰り返しますが、書面添付制度は決算書及び申告書の内容を保証するものではないことを理解していただく必要があります。
決算書・申告書などに当該書面を添付した場合は、課税庁側は税務調査を行う前に当該書面を作成した税理士に意見を述べる機会(意見聴取)を与えなければならないことになっています。この段階で疑義が解決すれば税務調査に発展しない可能性があるだけに過ぎません。
意見聴取の結果、内容が不明瞭などの場合は当然ですが税務調査に発展する可能性はあります。ただし、短縮されて税務調査が行われる可能性は残ることになります。
書面添付制度は税理士に与えられた権利であり、当該書面を添付するかどうかは税理士の判断になります。納税者様が添付する添付しないを決定する権利はなく、かつ、料金が発生する余地はないものと考えています。
個人的な見解ですが下記の場合を除き基本的には全て作成可能な書類であると考えています。
なお、上記の場合は、関与しない又は契約を解除することが一般的ですので、基本的には書面添付を行うかどうか判断する必要はないことになります。
インターネットなどでは「毎月巡回監査を行い証拠書類の全てを確認しなければならない」「年一決算などの関与度合いの浅い納税者様は書面添付を行うことができない」などと記載されているものもあります。しかし、書面添付制度は税務調査の省略を目的とした制度ではなく、かつ、決算書及び申告書の内容を完全に保証する制度でもありません。
したがって、当該制度は帳簿作成から申告書作成までで確認した証拠書類を基にして税理士としての見解を述べるものであり、当該書面を添付するかどうかの判断基準は、毎月の巡回監査の有無は関係なく、また、関与度合いに必ずしも影響を与えるものではないと考えています。
納税者様のデメリットは基本的にはないと考えられます。なかには料金が必要になることなどがデメリットとして記載されているものもありますが理解に苦しみます。当該書面作成に料金が必要とされているものは特に要注意です。当該書面作成のために税理士に料金を支払ったからといって、税務調査がなくなる又は省略される保証はどこにもないことを認識していただく必要があります。
納税者様は以下のメリットを享受できる可能性があります。
書面添付制度は課税庁側も税理士会も推奨している制度で年々増加傾向にありますが、まだまだ当該書面の添付が少ないというのが実状です。個人的な見解ですがその理由は、書面作成には時間がかかるからだと考えられます。また、どうしても税務調査を行いたいときは意見聴取は意味をなさないと考えられている先生方も非常に多いと聞きます。
当事務所では書面添付制度は税務調査の省略のための書類という位置づけとして捉えてはおらず、私が一人で作業を行っていることもあり利用目的は以下の通りです。
返却した決算申告書の当該書面を納税者様が確認して「この書類は何?」と聞いてきてくれた時が一番うれしく思います。この制度を少しでも多くの納税者様に知ってもらえるように努力していきたいと考えています。