〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

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当事務所サービスをご利用いただくまでの流れをご説明します。

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改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、契約書に署名・捺印をお願いいたします。

ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。

※ご契約後日から書類等をお預かりする前であればお申込みのキャンセルが可能ですので、安心してご利用ください。

注意事項

以下の納税者様はお断りさせていただきます。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

  1. 帳簿作成から決算書作成の過程で領収書・請求書等の証憑書類の提示を拒否される場合
  2. 帳簿作成から決算書作成の過程で非協力的な場合
  3. 粉飾決算又は脱税などの疑いの可能性のある場合
  4. 納税意識のない場合(脱税などに繋がる可能性があるため)
  5. 申告期限を守らない場合
  6. 補助金などの給付が目的で虚偽の帳簿などの作成をされている場合
  7. 補助金などの給付が目的の確定申告、期限後申告、修正申告、更正の請求
  8. 第三者を騙す詐欺などの疑いの可能性がある場合
  9. その他、一定の場合

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。