書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。

〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

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サービスの流れ

当事務所サービスをご利用いただくまでの流れをご説明します。

もしご利用までの流れにご不明・ご不安な点がございましたら、お気軽にお問合せください。

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ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご面談の日程を調整させていただきます。

step3のお見積りまでは料金は一切必要ございませんので、お気軽にお問合せください。

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ご面談

直接お話を伺います。お客さまのお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。

当事務所のサービス内容についてはもちろん、その他気になることがございましたら、どうぞ気兼ねなくご相談ください。

お見積り

サービスにお申込みいただいた場合の、金額をお見積りいたします。

当事務所では、お客さまにご納得いただけないままお手続きを進めるようなことは一切ございません。

お見積り内容について一つでもご不明点がございましたら、お気軽にお申し付けください。

ご契約

お見積り内容にご同意いただけましたら、ご契約へと進みます。

改めて、お申込みいただくサービス内容・ご契約内容についてご説明をいたしますので、契約書に署名・捺印をお願いいたします。

ご契約が完了しましたら、サービス提供を開始させていただきます。

※ご契約後日から書類等をお預かりする前であればお申込みのキャンセルが可能ですので、安心してご利用ください。

注意事項

以下の納税者様はお断りさせていただきます。何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。

  1. 帳簿作成から決算書作成の過程で領収書・請求書等の証憑書類の提示を拒否される場合
  2. 帳簿作成から決算書作成の過程で非協力的な場合
  3. 粉飾決算又は脱税などの疑いの可能性のある場合
  4. 納税意識のない場合(脱税などに繋がる可能性があるため)
  5. 申告期限を守らない場合
  6. 補助金などの給付が目的で虚偽の帳簿などの作成をされている場合
  7. 補助金などの給付が目的の確定申告、期限後申告、修正申告、更正の請求
  8. 第三者を騙す詐欺などの疑いの可能性がある場合
  9. その他、一定の場合

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新着情報・お知らせ

2024/12/7
令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされています。電子申告以外で申告書等を提出される場合は、提出日などの記録を行うなど十分にご注意ください。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/6/20
令和6年の所得税の予定納税額の納付は、振替納税をご利用の方は、第1期分は令和6年9月30日、第2期分は令和6年12月2日に振替納税になります。また、振替納税を利用されていない方は、第1期分が令和6年7月1日から同年9月30日まで、第2期分が令和6年11月1日から同年12月2日までの間に納付していただくことになります。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/5/31
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除が実施されます。給与所得者については、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額に相当する金額が控除されることになります。公的年金等受給者及び事業所得者等については国税庁ホームページでご確認ください。
2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。