〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

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9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

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過年度の申告などで申告意識がない者(二年分又は二期分以上の無申告期間がある者)又は法的な義務及び期限などを遵守されない者については、申告書作成などのサービスの提供は一切行っていません。

必須
必須
任意

(例:山田太郎)

必須

(例:sample@yamadahp.jp)

任意

(例:090-0000-0000)

必須
必須
必須
任意

(注)お見積もりが必要な場合は必ず記載してください。

任意

(注)2割特例とは、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間の特例計算方法です。

任意

(注)お見積もりが必要な場合は必ず記載してください。

任意

(注)複数選択可能です。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。