〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室
適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
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アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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サービスの概要
業績が悪化した場合などに、法人税及び地方税と消費税について仮決算による中間申告を行うことが可能で、所得税については7月及び11月に予定納税額の減額承認申請を行うことが可能です。それぞれの税目の基準日における実績値により中間申告等を行えますので、納税による支出を抑えることが可能です。
サービスを利用するメリット
中間分として支払う法人税などが実績値に基づき計算をすることが可能です。不測の事態に陥り業績が悪化したときに中間分として本来納めなければならない税金を減額することが可能です。新型コロナウイルスの影響などにより売上高が減少し業績が悪化した場合などに有効です。また、猶予制度と併用することによってさらに効果があります。
業績などが悪化した場合には、法人税及び消費税は仮決算による中間申告、所得税の場合には予定納税額の減額承認申請が大変有効です。ただし、一定規模の法人又は個人事業主は仮決算等の料金が安いか又は無償の場合に限定されるものと考えられます。
法人の場合は本決算とほとんど同じ処理及び同じ書類の提出が必要になるために、税理士報酬も本決算並みに必要になってくる場合があるために余り利用されていないと考えられます。そもそも中間申告で払い過ぎた税額は本決算で充当又は還付されるのでわざわざ高額な決算料を支払ってまで仮決算による中間申告などをする必要がないと考えられているものと思われます。一定規模の法人又は個人事業主でなければ効果は期待できません。
当事務所では顧問契約を締結していただいているお客様に限って仮決算による中間申告・予定納税額の減額承認申請を無償で提供させていただいています。役員退職慰労金を出された場合や新型コロナウイルスの影響で売上高が減少している場合にご利用いただいています。もちろん別料金は必要ありませんので、中間納税額と税理士報酬を比べてどちらが有利か悩んでいただく必要もございません。
今回のように予測できない事態に備えて税制面の優遇措置のサービス内容の見直しをされることも、今後会社を運営していくためには必要不可欠なことであると考えています。
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