〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

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9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
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所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

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業績悪化の場合の仮決算による中間申告・予定納税額の減額承認申請

サービスの概要

業績が悪化した場合などに、法人税及び地方税と消費税について仮決算による中間申告を行うことが可能で、所得税については7月及び11月に予定納税額の減額承認申請を行うことが可能です。それぞれの税目の基準日における実績値により中間申告等を行えますので、納税による支出を抑えることが可能です。


サービスを利用するメリット

中間分として支払う法人税などが実績値に基づき計算をすることが可能です。不測の事態に陥り業績が悪化したときに中間分として本来納めなければならない税金を減額することが可能です。新型コロナウイルスの影響などにより売上高が減少し業績が悪化した場合などに有効です。また、猶予制度と併用することによってさらに効果があります。

業績悪化の場合の仮決算による中間申告・予定納税額の減額承認申請の特徴

当事務所では追加料金は必要ありません。

  • 基本的には本決算と同じ処理が必要。
  • 提出書類も本決算とほとんど同じ。
  • 顧問契約の納税者様に限り追加料金はなし。ただし、記帳代行から依頼されている場合で月々の書類の準備が遅延しているときは期限に間に合わない場合があります。

決算料を支払い仮決算を組むのか悩む必要なし。

  • 仮決算による中間申告などは料金を設定している事務所が一般的です。
  • 本決算並に時間がかかる作業で結構高い。
  • 当事務所は顧問契約を締結させていただいている場合に限って無償でのサービス提供になりますので、決算料を支払って仮決算を組む方が税額が安くなるのか考えていただく必要はありません。

猶予制度を併用するとさらなる効果あり。

  • 換価の猶予(国税徴収法151条、151条の2)
  • 納税の猶予(国税通則法46条)
  • 納税の猶予の特例(令和3年2月1日まで
  • 猶予制度は延滞税が通常より安くなる、分割納付が可能など納税については納税者様の立場に立って考えてくれています。

業績悪化の場合の仮決算による中間申告・予定納税額の減額承認申請

概要

業績などが悪化した場合には、法人税及び消費税は仮決算による中間申告、所得税の場合には予定納税額の減額承認申請が大変有効です。ただし、一定規模の法人又は個人事業主は仮決算等の料金が安いか又は無償の場合に限定されるものと考えられます。

余り知られていない理由

法人の場合は本決算とほとんど同じ処理及び同じ書類の提出が必要になるために、税理士報酬も本決算並みに必要になってくる場合があるために余り利用されていないと考えられます。そもそも中間申告で払い過ぎた税額は本決算で充当又は還付されるのでわざわざ高額な決算料を支払ってまで仮決算による中間申告などをする必要がないと考えられているものと思われます。一定規模の法人又は個人事業主でなければ効果は期待できません。

 

当事務所は顧問契約のお客様に限り追加料金は必要ありません

当事務所では顧問契約を締結していただいているお客様に限って仮決算による中間申告・予定納税額の減額承認申請を無償で提供させていただいています。役員退職慰労金を出された場合や新型コロナウイルスの影響で売上高が減少している場合にご利用いただいています。もちろん別料金は必要ありませんので、中間納税額と税理士報酬を比べてどちらが有利か悩んでいただく必要もございません。

今回のように予測できない事態に備えて税制面の優遇措置のサービス内容の見直しをされることも、今後会社を運営していくためには必要不可欠なことであると考えています。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。