書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。

〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

【税理士報酬を安く抑えたい】税理士変更・乗り換えを検討中の方へ

従業員雇用の場合と当事務所サービスの比較

当事務所サービスをご利用いただいた場合の事例をご紹介します。

従業員などを雇用した場合

従業員を雇用した場合の給与(月20万円) 年間2,400,000円
パートを雇用した場合の給与(月8万円) 年間960,000円

賃上げ、退職金、残業代、就業などの従業員雇用の諸問題が生じることになります。

メリット
  • 会社での経理システムの構築ができます。
  • 経理以外の仕事も任せられます。
デメリット
  • コストが高くなり税引前当期利益が減少します。

当事務所サービスを利用した場合

当事務所の顧問契約(月22,000円) 年間264,000円
当事務所の記帳代行(月6,600円) 年間79,200円

左記のような諸問題は生じることはありません。

 

メリット
  • コストが安くなり税引前当期利益が増加します。
  • 記帳代行から確定申告まで一貫したサービスの提供を受けることができます。

 

デメリット
  • 会社での経理システムの構築ができなくなる可能性があります。

税理士報酬を安く抑えたいとお考えの方は非常に多いと考えられます。インターネット上では税理士紹介会社が「無料で優秀な税理士紹介」や「変更前と変更後の料金比較」などの公告を行っていることも要因です。

税理士と相性が合わない、料金が高い、会計・税務・決算内容の説明を詳しくしてほしいなど理由は様々ですが、特に当事務所が自信を持っているのが「明確な料金体系」と「書面添付制度の活用」です。実際に行った業務についてのみ料金が発生します。また、書面添付制度を有効活用していますので納税者様は税務上の特典を多く受けれる可能性があります。

税理士変更を考えられる理由は?

下記のようなお悩みや経験はありませんか?

  • 税理士紹介会社の無料で税理士紹介しますの公告をよく見る。
  • 税理士紹介会社の変更前と変更後の料金比較の広告をよく見る。
  • サービス内容と料金に満足していない。
  • 料金の引き下げ交渉に応じてもらえない。
  • 申告業務以外の余計な業務は必要としていない。
  • 担当者が頻繁に変わる。
  • 税理士との相性が合わない。
  • 会社の規模等から料金のみ安く抑えたい。

当事務所が選ばれる理由

明確な料金体系

  • 売上高などに比例して料金を設定していません。
  • メールなどを利用して必要な時以外の月次訪問を極力抑えます。
  • 申告業務に直接関係のないサービスの提供を省略します。

書面添付制度の有効活用

記帳代行から所得税申告書・法人税申告書・消費税申告書の作成まで全て税理士の中村が責任を持って担当させていただきます。また、そのことが税理士法第33条の2に規定する書面の有効活用にもなり、より良い決算書・申告書の作成に繋がるものであると考えています。

税務相談なども気軽にしていただけますし、税務上の選択肢が複数ある規定などについてはその制度の概要を説明し、適切な判断材料をご提供させていただきます。

【重要】記帳代行からご依頼いただく場合は必ずご確認してください。

  1. 書類の完全な丸投げはお受けいたしかねます。
  2. 必要最低限の帳簿(現金出納帳、売上帳、仕入帳など)の作成をお願いしています。
  3. 現金管理ができていない納税者様は、特にクレジットカード取引について二重計上にならないように証憑書類の整理をお願いしています。

適切な節税対策のご提案

民間の生命保険などを活用されている場合も多いですが、小規模企業共済、倒産防止共済、中小企業退職金共済などの基本的で効果のある節税商品をご提案しています。

また、租税特別措置法などの優遇規定を適用することも基本的で節税効果のある対策になります。意外と見落としがちな個所でもありますが、当事務所はこちらについても積極活用を行っています。

当事務所のサービスのご紹介

年一決算の確定申告

年一決算の確定申告

  1. 専門性の高い申告書の作成のみを依頼できる。
  2. 複雑な消費税の届出書も消費税申告書作成料に含まれているので別途料金は不要です。
  3. 自計化されていればさらにお得です。決算仕訳や訂正仕訳を行いますが別途料金は不要です。
  4. 必要な業務のみオプションを利用する。

顧問契約

  1. 基本的なサービスは月額顧問料に含まれています。
  2. 一連の税務手続きは全て完了します。
  3. 自計化されていればさらにお得です。決算仕訳や訂正仕訳を行いますが別途料金は不要です。
  4. 顧問契約締結の納税者様限定で総勘定元帳作成までの記帳指導・操作指導(弥生会計限定)を無償で行っています。

税理士変更・乗り換え後の弊社サービスの料金事例

年一決算の確定申告のサービスを利用される場合

自計化をされていて申告書の作成業務のみを依頼されたい場合にご利用いただいています。また、年末調整などのスポット業務もオプションとして選択していただくことで、税務申告の一連の流れが完結します。

法人税申告書作成 79,200(税込)
所得税申告書作成 39,600(税込)
消費税申告書作成
1.原則課税
2.簡易課税

33,000(税込)
22,000(税込)

顧問契約のサービスを利用される場合

記帳代行から申告書作成までの業務を依頼されたい場合にご利用いただいています。税務相談・給与計算・年末調整などの申告業務に必要な付随業務も全て含まれていますので、税務申告の一連の流れが完結します。

例)顧問料+法人・消費税申告書作成 年間184,800(税込)
例)顧問料+所得・消費税申告書作成 年間145,200(税込)
例)顧問料+記帳代行+法人・消費税申告書作成 年間264,000(税込)
例)顧問料+記帳代行+所得・消費税申告書作成 年間224,400(税込)

税理士変更・乗り換え後の流れ

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご面談の日程を調整させていただきます。

ご面談・お見積り

ご面談時に詳しい内容をお聞きさせていただきます。その後、決算書類、総勘定元帳、作成されている帳簿、請求書などの証憑書類を確認させていただき、その場でお見積書を発行いたします。
 

  • ご依頼者様でご準備いただきたい書類
  1. 直近二期分(二年分)の決算書及び申告書一式
  2. 作成されている帳簿(現金出納帳、売上帳、仕入帳など)
  3. その他源泉徴収簿など必要な過年度の書類一式

ご契約・業務の着手

ご面談時の内容とお見積書の金額にご納得していただけましたら、ご契約書を作成させて頂きます。ご契約が成立いたしましたら業務に着手させていただきます。

当事務所へ変更・乗り換えされたお客様の事例

会社の規模などから税理士変更を決意しました。

京都市中京区 ㈱M様
  内       容
業務の変更 なし(顧問契約)
業 種

不動産賃貸業

売 上 高 3,000万円未満
業務内容

法人税申告書作成、年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書、記帳代行あり

変更後の年間報酬 237,600円(税込)
減少割合 約50%

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新着情報・お知らせ

2024/12/7
令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされています。電子申告以外で申告書等を提出される場合は、提出日などの記録を行うなど十分にご注意ください。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/6/20
令和6年の所得税の予定納税額の納付は、振替納税をご利用の方は、第1期分は令和6年9月30日、第2期分は令和6年12月2日に振替納税になります。また、振替納税を利用されていない方は、第1期分が令和6年7月1日から同年9月30日まで、第2期分が令和6年11月1日から同年12月2日までの間に納付していただくことになります。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/5/31
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除が実施されます。給与所得者については、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額に相当する金額が控除されることになります。公的年金等受給者及び事業所得者等については国税庁ホームページでご確認ください。
2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。