〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

更正の請求・修正申告

サービスの概要

確定申告書を提出した後で、所得金額等の計算などが正しく行われていなかった場合に行う訂正の申告になります。過去に提出した確定申告書の診断からご依頼していただくことが可能です。

なお、更正の請求については、提出期限が設けられています。また、選択肢が複数ある規定で、当初選択した規定が不利であることが判明し、後日有利な規定に選択し直す申告については、更正の請求の対象とならないものもあります。一度納めた税金を取り戻すのは意外と難しいものです。更正の請求が認められなかった判例も多く存在していますので、当初申告の重要性がうかがえます。


サービスを利用するメリット

過去に提出した確定申告書の診断から訂正申告までをご依頼いただけます。税額を過大に納付されていた場合には、更正の請求をすることで戻ってくる可能性があるかもしれません。また、当事務所では提出する確定申告書に税理士法第33条の2に規定する書面(以下、書面添付制度とします。)を添付しますので、後日、事前通知前の意見聴取の段階で自主的に行う修正申告については、加算税の対象にはなりません。

更正の請求・修正申告

更正の請求の事例

  • 消費税簡易課税制度選択届出書の提出があり、かつ、基準期間における課税売上高が5,000万円以下であるにも関わらず、本則課税(原則課税)で消費税額を計算し過大納付した場合。
  • 不動産所得の計算上、不動産の共有物件について、共有持分を考慮せずに所得税額を計算し過大納付した場合。
  • 不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上、減価償却費の計上を失念した場合。
  • その他、課税標準等若しくは税額等の計算が国税に関する法律に従っていなかった場合等で一定の場合 など

修正申告の事例

  • 売上高の計上が漏れていた場合。
  • 経費を二重で計上してしまった場合。
  • 配偶者について青色専従者控除と配偶者控除の両方を適用した場合。
  • 消費税簡易課税制度選択届出書の提出があり、かつ、基準期間における課税売上高が5,000万円以下であるにも関わらず、本則課税(原則課税)で消費税額を計算し還付申告を行った場合。
  • その他、先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額がある場合等で一定の場合 など

更正の請求ができないものもあります

  • 選択肢が複数ある規定で、当初選択した規定が不利であることが判明し、後日有利な規定に選択し直す申告については、更正の請求の対象とならないものもあります。
  • 例)セルフメディケーション税制を適用し、後日、医療費控除が有利であることが判明し更正の請求を行った場合 など

書面添付制度と修正申告

  • 提出した確定申告書に税理士法第33条の2に規定する書面が添付している場合で、事前通知前の意見聴取の段階で自主的に行う修正申告は、加算税の対象にはなりません。
  • 当事務所では書面添付制度を積極的に活用しています。

所得税申告を間違えた場合に影響する税金など

  • 所得税及び住民税
  • 国民健康保険や後期高齢者医療保険
  • 一定の年齢の方は医療費の負担割合
  • 子供の授業料 など

更正の請求、修正申告の弊社サービスの料金事例

更正の請求(所得税、法人税、相続税、消費税) 各22,000円~
修正申告(所得税、法人税、相続税、消費税) 各22,000円~

法人顧問契約の弊社サービスの料金事例

月々22,000円(税込)で記帳代行から確定申告までが完結します

月々22,000円(税込)で以下のサービスが全て含まれていて、基本的には追加料金は一切必要ありません。なお、追加料金が必要な場合は、「1.給与計算業務(社会保険の算定基礎届及び労働保険の年度更新を含みます。)が必要な場合」「2.年末調整の対象となる従業員の人数が5人を越える場合」「3.記帳代行の仕訳数が月100仕訳を越える場合」になります。

  • 顧問契約(1.~5.のサービスを含みます。)
  1. 税務相談・節税対策
  2. 年末調整(5人まで)
  3. 法定調書合計表、給与支払報告書
  4. 償却資産税の申告書作成
  5. 税務調査があった場合の立会料(修正申告は別料金です。)
  • 記帳代行(月100仕訳まで)
  • 決算処理及び決算書作成(勘定科目内訳書、法人事業概況書を含みます。)
  • 法人税申告書作成(申告に必要な届出書などを含みます。)
  • 消費税申告書作成(申告に必要な届出書などを含みます。)​

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。