書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。
〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
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アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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サービスの概要
確定申告書を提出した後で、所得金額等の計算などが正しく行われていなかった場合に行う訂正の申告になります。過去に提出した確定申告書の診断からご依頼していただくことが可能です。
なお、更正の請求については、提出期限が設けられています。また、選択肢が複数ある規定で、当初選択した規定が不利であることが判明し、後日有利な規定に選択し直す申告については、更正の請求の対象とならないものもあります。一度納めた税金を取り戻すのは意外と難しいものです。更正の請求が認められなかった判例も多く存在していますので、当初申告の重要性がうかがえます。
サービスを利用するメリット
過去に提出した確定申告書の診断から訂正申告までをご依頼いただけます。税額を過大に納付されていた場合には、更正の請求をすることで戻ってくる可能性があるかもしれません。また、当事務所では提出する確定申告書に税理士法第33条の2に規定する書面(以下、書面添付制度とします。)を添付しますので、後日、事前通知前の意見聴取の段階で自主的に行う修正申告については、加算税の対象にはなりません。
毎期又は毎年の確定申告が正確であれば、更正の請求や修正申告の必要は極めて少なくなります。また、確定申告時に申告要件が必要な規定も多々ありますので、更正の請求ができない規定も存在します。専門家に確定申告を依頼することで適正な申告が可能になり、節税対策も同時に行うことが可能です。
更正の請求(所得税、法人税、相続税、消費税) | 各22,000円~ |
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修正申告(所得税、法人税、相続税、消費税) | 各22,000円~ |
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月々22,000円(税込)で以下のサービスが全て含まれていて、基本的には追加料金は一切必要ありません。なお、追加料金が必要な場合は、「1.給与計算業務(社会保険の算定基礎届及び労働保険の年度更新を含みます。)が必要な場合」「2.年末調整の対象となる従業員の人数が5人を越える場合」「3.記帳代行の仕訳数が月100仕訳を越える場合」になります。
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