〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

【無申告期間・過年度の申告を行いたい】期限後申告を検討中の方へ

期限後申告の場合の多くは税理士に依頼されていない場合や料金トラブルなどで税理士関与が終了して申告をしていない場合などが非常に多いものと考えられます。当事務所では実際に業績が悪くなって税理士に料金が支払えず無申告になった納税者様の依頼を受け期限後申告を数多く行っています。

ただし、実際に依頼を受け期限後申告を行った納税者様の約半数はその後申告を行わないなど申告意識が低いことも事実です。期限後申告時にデメリットを説明しても結局理解していただけなかったということになります。このような納税者様は法律による制裁を受けて事の重大さを認識していただくしかないと考えています。

申告意識はあるが料金の関係で期限後申告になってしまった納税者様は、是非当事務所の料金表を確認してみてください。自信を持って提供しているサービスになります。

なお、過年度の申告などで申告意識がない者(二年分又は二期分以上の無申告期間がある者)又は法的な義務及び期限などを遵守されない者については、申告書作成などのサービスの提供は一切行っていません。

期限後申告になる理由は?

過年度の申告が無申告になってしまう方は、以下の理由に該当しませんか?

  • 以前に税理士に依頼していたが税理士報酬の支払いが負担になった。
  • 簿記の知識がないため会計ソフトの入力ができなかった。
  • 自動仕訳機能で総勘定元帳まで作成しているが信憑性が分からない。
  • どのような帳簿を作成すれば良いか分からない。
  • 無申告又は期限後申告のデメリットを理解していない。
  • 青色申告以外の申告で良いと考えている。
  • 自分の周りの知人も申告をしていない。

青色申告以外の場合及び期限後申告の場合のデメリット

デメリットを十分に理解されていますか?

  • 法人が連続して期限後申告になると青色申告の承認が取消されます。
  • 青色申告書以外の申告書を提出するその事業年度又はその年に生じた欠損金額又は純損失の金額繰越控除の適用を受けることはできません。
  • 所得税の期限後申告の場合は青色申告特別控除額は10万円になります。
  • 多くの租税特別措置法上の優遇措置を受けられません。
  • 無申告者はいざという時に融資や補助金などを受けられません。
  • 無申告者と取引を行いたい事業者はほとんどいません。
  • 無申告者は適格請求書発行事業者の登録(インボイス制度)を受けていないため、令和5年10月1日以降は取引の制約を受ける可能性があります。
  • 期限後申告の場合は附帯税が課されます。

【デメリットの主な概要】

  1. 法人税法では、連続して期限後申告になった場合、帳簿の作成や保存などについて税務署長の指示に従わなかった場合などには青色申告の承認は取消されます。
  2. 所得税法では、帳簿の作成や保存などについて税務署長の指示に従わなかった場合などには青色申告の承認は取消されます。なお、法人税法とは異なり、所得税法上は期限後申告の場合の青色申告の承認の取消の規定はありません。
  3. 青色申告書以外の申告書を提出するその事業年度又はその年に生じた欠損金額又は純損失の金額については繰越控除の規定は適用されません。
  4. 所得税法の青色申告特別控除額(65万円)は期限内申告(3月15日まで)が要件です。期限後申告になった場合は、帳簿などの要件を満たしていても青色申告特別控除額は10万円になります。
  5. 青色申告書以外の申告書の場合は、青色申告が要件の規定(例えば租税特別措置法の税額控除、特別償却、30万円未満の少額減価償却資産の一時償却など)は受けられません。

当事務所のサービスのご紹介

過年度の申告は年一決算の確定申告のサービスを利用します

年一決算の確定申告

  1. 専門性の高い申告書の作成のみを依頼できる。
  2. 複雑な消費税の届出書も消費税申告書作成料に含まれているので別途料金は不要です。
  3. 自計化されていればさらにお得です。決算仕訳や訂正仕訳を行いますが別途料金は不要です。
  4. 必要な業務のみオプションを利用する。

期限後申告の場合の弊社サービスの料金事例

期限後申告の場合の年一決算の確定申告及び記帳代行

過年度の記帳代行から過年度の申告書作成までをサポートさせていただきます。また、年末調整などのスポット業務もオプションとして選択していただくことで、税務申告の一連の流れが完結します。

法人税申告書作成
1.自計化あり
2.自計化なし

79,200(税込)
99,000(税込)
所得税申告書作成
1.自計化あり
2.自計化なし

39,600(税込)
49,500(税込)
消費税申告書作成
1.原則課税
2.簡易課税

33,000(税込)
22,000(税込)
年一決算の記帳代行(概ね600仕訳程度まで) 55,000(税込)

期限後申告書提出までの流れ

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご面談の日程を調整させていただきます。

ご面談・お見積り

ご面談時に詳しい内容をお聞きさせていただきます。その後、決算書類、総勘定元帳、作成されている帳簿、請求書などの証憑書類を確認させていただき、その場でお見積書を発行いたします。
 

  • ご依頼者様でご準備いただきたい書類
  1. 直近二期分(二年分)の決算書及び申告書一式
  2. 作成されている帳簿(現金出納帳、売上帳、仕入帳など)
  3. その他源泉徴収簿など必要な過年度の書類一式

ご契約・業務の着手

ご面談時の内容とお見積書の金額にご納得していただけましたら、ご契約書を作成させて頂きます。ご契約が成立いたしましたら業務に着手させていただきます。

(重要)期限後申告の納税者様への当事務所でのご対応

  1. 期限後申告のデメリットを説明し以後期限内申告ができるように支援しています。
  2. 上記1.にも関わらず申告期限を守らない納税者様の申告はお断りしています。
  3. 無申告者で補助金、支援金、適格請求書発行事業者の登録(インボイス制度)などが目的の期限後申告は一切お断りさせていただいています。契約締結後に発覚した場合には直ちに契約を解除させていただきます。

≪参考≫個人事業主様が税理士に依頼を行わずにご自身で申告する方法

自己申告ですので料金は不要です!
  • 確定申告時期に税理士会が行っている地区相談会などを利用する。
  • 確定申告時期に税務署が行っている相談会場又は申告会場などを利用する。
  • 国税庁のホームページの確定申告書作成コーナーを利用して申告書を作成及びe-Taxする。
個人事業主様限定ですが料金は必要ありません。
  1. 前提として不動産所得、事業所得、山林所得の場合は帳簿などから損益計算書貸借対照表をご自身で作成できる納税者様。
  2. 住宅借入金等特別控除の初年度医療費控除は毎年多くの相談者様が来られています。
  3. 譲渡所得(土地建物等と株式等)贈与税については対応していない会場もあります。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。