書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。
〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
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アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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2022/8/27 | 【京都市中小企業等総合支援補助金】京都市の補助金で外部の支援機関などの支援は必要なく比較的簡単に申請が可能です。一定期間の売上高が30%以上減少している場合などで、一定の要件に該当する場合に申請ができます。申請期限は令和4年10月31日までとなっています。詳しくは京都市のホームページで募集概要をご確認してください。 |
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2022/7/3 | 【農林水産省の事業転換等支援事業】新型コロナウイルスの影響で経営環境が悪化した飲食店が、今後の事業継続及び需要の喚起のために行う新メニュー開発、感染防止策の強化を前提とした提供方法の見直し、テイクアウト・デリバリーなどについて、令和4年6月15日より補助事業が開始されています。詳しくは農林水産省のホームページで公募概要などをご確認ください。 |
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2022/6/30 | 【顧問契約に含まれている給与計算業務について】当該サービスについては令和4年6月30日をもって終了とさせていただきました。なお、令和4年6月30日以前に顧問契約を締結させていただいたお客様については引き続き当該サービスを提供させていただきます。 |
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2022/6/12 | 令和5年10月1日からインボイス制度が導入されます。同日より適格請求書発行事業者に登録を行うためには、原則として、令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者登録申請書を提出しなければならないことになっています。なお、当該制度は消費税を納める義務が免除される者(免税事業者)にとっては重要性の高い項目になりますので、国税庁ホームページで制度の内容を確認するようにしてください。また、インボイス制度の説明会は税務署などでも開催していますのでぜひ活用してください。 |
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2022/4/16 | 申告・納付期限を個別延長した場合の振替納税の振替日は次のようになります。令和3年分の申告所得税及び復興特別所得税は令和4年5月31日(令和4年3月16日から令和4年4月15日までに申告をされた納税者様)、令和3年分の消費税及び地方消費税(個人事業者)は令和4年5月26日(令和4年4月1日から令和4年4月15日までに申告をされた納税者様)になります。詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。 |
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2022/2/3 | 令和3年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告については、令和3年3月15日(個人事業者の消費税の確定申告は令和3年3月31日)の申告期限までに新型コロナウイルスの影響により申告をすることが困難である場合には、令和3年4月15日までの間、簡易な方法(申請書の提出は不要)により申告・納付期限の延長をすることができます。また、上記の税目以外の税目(法人税など)についても同様の取り扱いとなります。詳しくは国税庁ホームページを参照してください。 |
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2021/9/26 | 令和5年10月1日からのインボイス制度導入に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。登録申請書の受付が令和3年10月1日より開始されます。登録申請書を提出し税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、登録通知書が送付されることになります。 |
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2021/5/10 | 一時支援金(令和3年1月に発令された緊急事態宣言の影響緩和のための給付金)の申請期限は令和3年5月31日までになっています。詳しくは経済産業省のホームページをご確認ください。 |
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2021/5/10 | 国税庁より「在宅勤務に係る費用負担等に関するFAQ(源泉所得税関係)」が令和3年4月30日に更新されています。 |
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2021/4/15 | 新型コロナウイルスの影響により期限(令和3年4月15日)までに申告・納付等ができないと認められるやむを得ない理由がある場合には、所轄税務署長に災害による申告・納付等の期限延長申請書を提出し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2カ月以内の範囲で個別指定による期限延長が認められることになります。また、申告所得税等以外の税目(法人税及び地方法人税、法人の消費税、源泉所得税、相続税)についても令和3年4月16日以降に個別指定により期限延長を申請する場合には、災害による申告・納付等期限延長申請書の提出が必要になります。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。 |
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2021/2/2 | 緊急事態宣言の期間が令和2年分所得税確定申告期間と重なることから、申告所得税(及び復興特別所得税)、贈与税及び個人事業者の消費税(及び地方消 費税)の申告期限・納付期限について全国一律で令和3年4月 15 日(木)まで 延長することとされています。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。 |
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2021/2/1 | 新型コロナウイルスで創設された特例猶予制度は、令和3年2月1日までに納期限が到来する国税を対象とし、申請期限も同日までとなっています。令和3年2月2日以降に納期限が到来する国税にき一時に納税が困難な事情にある納税者様は、既存の猶予制度(換価の猶予、納税の猶予)を適用できる可能性があります。詳しくは国税庁のホームページをご確認ください。 |
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2021/1/31 | 令和3年4月1日より、税込価格の表示(総額表示)が必要になることに伴い、当事務所の料金表示を税込価格に変更しました。 |
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2021/1/15 | 特段の事情がある場合を除き令和3年1月15日で申請の受付が終了することになっていた持続化給付金、家賃支援給付金につき、経済産業省は、本日、新型コロナウイルスの感染拡大により緊急事態宣言の対象地域が増加していることから、令和3年2月15日まで延長することを発表しました。なお、詳細な内容は必ず経済産業省のホームページをご確認ください。 |
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2021/1/7 | 持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限が令和3年1月15日で締め切ることが確定しました。なお、雇用調整助成金については令和3年2月28日まで延長されています。また、固定資産税の減免の申請期限は令和3年1月末日までになっています。 |
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2021/1/4 | 新型コロナウイルスの感染者数が連日更新し経済回復の兆しが見えていません。特例猶予制度は令和3年2月1日納期限のものまでが有効です。納期の特例の源泉所得税などの国税の猶予を検討してみましょう。 |
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2020/12/8 | 持続化給付金、家賃支援給付金の申請期限が迫っています。申請可能な事業者様は申請漏れなどございませんように再度ご確認下さい。 |
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2020/10/30 | 経営革新等支援機関の認定を受けました。 |
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2020/8/11 | ホームページを公開しました。 |
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