書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。
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受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
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アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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節税対策といえば生命保険契約を思い浮かべられる方が多いと思います。しかし、現在では生命保険会社の行き過ぎた保険商品の販売で課税庁側より大幅な制限が設けられることになり、昔ほど節税効果を見込むことはできません。
節税対策には大きく分けて現金を必要とするものと必要としないものの二種類に分類することができます。前者の代表例として生命保険契約、後者の代表例として各税法・租税特別措置法の有効活用などが挙げられます。
お金のかかる節税対策で結局資金繰りが悪化した、黒字決算でも資金繰りが苦しいなどのご経験がある経営者様はぜひ一読してください。
会社の規模・売上高を大きくしていくためには従業員の雇用は必要不可欠です。優秀な人材を確保しその安定を図ることが最も効率的に会社を発展させることに繋がると考えられます。
【そのための効果的な節税対策は】
法人税法上又は所得税法上は退職給与引当金の計上は認められていませんので、当該制度を活用することで毎月の掛け金を損金の額又は必要経費に算入することが可能です。
従業員への決算賞与は損金の額又は必要経費に算入され、従業員のモチベーションがるので効果的です。ただし、未払金計上をする場合は一定の要件が必要になりますので注意が必要です。
現金の支出を必要としない節税対策の例示を確認していただければご理解いただけると思われますが、こちらは各税法・租税特別措置法の内容を理解していなければならないものです。黒字決算でキャッシュを残すために非常に効果的な対策になります。
【そのための効果的な節税対策は】
今後通常の価格では販売できないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかである場合などには、棚卸資産の評価について検討することが有効です。
個々の債権の回収可能性について貸倒損失の計上又は個別評価の引当金の計上が非常に効果的な節税対策になります。ただし、貸倒損失又は個別評価の引当金の計上については、要件及び計上時期が複雑ですので注意が必要です。
不要となった固定資産を処分するためには費用が掛かかりなかなか処分ができません。有姿除却は一定の要件(今後事業の用に供することがないなど)を満たせば、高い処分費を掛けずに残っている帳簿価額を費用とすることができ効果的な節税対策になります。
経済政策上定められた時限立法で多くの優遇税制が定められています。代表例が税額控除などです。優遇規定は要件が複雑で、かつ、明細書の添付が要件となっていますが、非常に効果的な節税対策になります。
同族会社の役員に対して支給する事前確定届出給与(いわゆる役員賞与)については、税務上否認リスクがあるためあまり有効ではないと考えています。節税効果については、役員賞与分を毎月の給与(定期同額給与)に上乗せすれば同様の効果が得られます。
一般的にいわれている役員賞与の節税対策は、おそらく社会保険料を減少させることだと考えられます。なお。こちらについては標準賞与額の上限(健康保険年間累計額573万円、厚生年金は月額150万円)を利用した社会保険料の圧縮は以前から問題視されています。
これまでに新規関与で事前確定届出給与を活用されていた法人では、法人税法などの規定を遵守していたかどうか微妙なものもありました。例えば、不相当に高額かどうか、会社法の規定に従って決定されているかどうか、支給取りやめの場合の事由が妥当かどうか、届け出た支給日に支給したかどうかなどです。この規定の一番のリスクは、法人税法で役員賞与が否認され所得税法で給与課税されるという、いわゆる二重課税の可能性が少なからずとも残ることです。
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