書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。

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【簡単にできる節税対策】効果的な節税対策を検討中の方へ

節税対策といえば生命保険契約を思い浮かべられる方が多いと思います。しかし、現在では生命保険会社の行き過ぎた保険商品の販売で課税庁側より大幅な制限が設けられることになり、昔ほど節税効果を見込むことはできません。

節税対策には大きく分けて現金を必要とするものと必要としないものの二種類に分類することができます。前者の代表例として生命保険契約、後者の代表例として各税法・租税特別措置法の有効活用などが挙げられます。

お金のかかる節税対策で結局資金繰りが悪化した、黒字決算でも資金繰りが苦しいなどのご経験がある経営者様はぜひ一読してください。

 

 

節税対策でこのような経験はありませんか?

  • 関与税理士がやたら生命保険契約を勧めてくる。
  • 解約時のことを考慮せず生命保険契約に加入した。
  • 国の共済制度(経営セーフティ共済など)の内容を理解していない。
  • 経費を増やすために資産などを購入したが必要なかったと感じている。
  • 利益が出ているのにキャッシュが残っていない。
  • 節税対策で資金繰りが悪化したと感じたことがある。

節税対策は大きく分けて次の二種類に分類されます

現金の支出を必要とする節税対策

  • 生命保険契約の加入
  • 国の共済制度(経営セーフティ共済など)の加入
  • 30万円未満の資産の購入
  • 社員旅行などの福利厚生の検討
  • 社員への決算賞与の検討
  • 役員の事前確定届出給与の検討
  • 短期前払費用の検討
  • 将来のための人材投資の検討
  • 将来のための設備投資の検討   など

現金の支出を必要としない節税対策

  • 棚卸資産(在庫)の評価の検討
  • 債権の評価の検討
  • 旅費規程の整備
  • 役員報酬の配分などの検討
  • 固定資産の有姿除却の検討
  • 雇用促進税制などの租税特別措置法の有効活用
  • 消費税の課税方法の検討
  • 青色申告以外の法人・個人は青色申告の検討   など

お勧めの節税対策

従業員の福利厚生を充実させ人材の確保及び安定を図る

会社の規模・売上高を大きくしていくためには従業員の雇用は必要不可欠です。優秀な人材を確保しその安定を図ることが最も効率的に会社を発展させることに繋がると考えられます。

【そのための効果的な節税対策は】

  • 中小企業退職金共済を活用する

法人税法上又は所得税法上は退職給与引当金の計上は認められていませんので、当該制度を活用することで毎月の掛け金を損金の額又は必要経費に算入することが可能です。

  • 決算賞与を活用する

​従業員への決算賞与は損金の額又は必要経費に算入され、従業員のモチベーションがるので効果的です。ただし、未払金計上をする場合は一定の要件が必要になりますので注意が必要です。

現金の支出を必要としない節税対策の実施でキャッシュを残す

現金の支出を必要としない節税対策の例示を確認していただければご理解いただけると思われますが、こちらは各税法・租税特別措置法の内容を理解していなければならないものです。黒字決算でキャッシュを残すために非常に効果的な対策になります。

【そのための効果的な節税対策は】

  • 棚卸資産(在庫)の評価の検討

今後通常の価格では販売できないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかである場合などには、棚卸資産の評価について検討することが有効です。

  • 債権の評価の検討

​個々の債権の回収可能性について貸倒損失の計上又は個別評価の引当金の計上が非常に効果的な節税対策になります。ただし、貸倒損失又は個別評価の引当金の計上については、要件及び計上時期が複雑ですので注意が必要です。

  • 固定資産の有姿除却の検討

​不要となった固定資産を処分するためには費用が掛かかりなかなか処分ができません。有姿除却は一定の要件(今後事業の用に供することがないなど)を満たせば、高い処分費を掛けずに残っている帳簿価額を費用とすることができ効果的な節税対策になります。

  • 租税特別措置法を有効活用する

​経済政策上定められた時限立法で多くの優遇税制が定められています。代表例が税額控除などです。優遇規定は要件が複雑で、かつ、明細書の添付が要件となっていますが、非常に効果的な節税対策になります。

お勧めできない(税務リスクがある)節税対策

事前確定届出給与(いわゆる役員賞与)を支給する

同族会社の役員に対して支給する事前確定届出給与(いわゆる役員賞与)については、税務上否認リスクがあるためあまり有効ではないと考えています。節税効果については、役員賞与分を毎月の給与(定期同額給与)に上乗せすれば同様の効果が得られます。

一般的にいわれている役員賞与の節税対策は、おそらく社会保険料を減少させることだと考えられます。なお。こちらについては標準賞与額の上限(健康保険年間累計額573万円、厚生年金は月額150万円)を利用した社会保険料の圧縮は以前から問題視されています。

これまでに新規関与で事前確定届出給与を活用されていた法人では、法人税法などの規定を遵守していたかどうか微妙なものもありました。例えば、不相当に高額かどうか、会社法の規定に従って決定されているかどうか、支給取りやめの場合の事由が妥当かどうか、届け出た支給日に支給したかどうかなどです。この規定の一番のリスクは、法人税法で役員賞与が否認され所得税法で給与課税されるという、いわゆる二重課税の可能性が少なからずとも残ることです。

当事務所のサービスのご紹介

顧問契約

  1. 基本的なサービスは月額顧問料に含まれています。
  2. 一連の税務手続きは全て完了します。
  3. 自計化されていればさらにお得です。決算仕訳や訂正仕訳を行いますが別途料金は不要です。
  4. 顧問契約締結の納税者様限定で総勘定元帳作成までの記帳指導・操作指導(弥生会計限定)を無償で行っています。

顧問契約の場合の弊社サービスの料金及びその内容

顧問契約の場合は特にサービスが充実しています

月額顧問契約料 月額 6,600(税込)

【顧問契約には下記のサービスが含まれています】

  • 税務相談・節税対策
  • 年末調整(5人まで)
  • 法定調書合計表・給与支払報告書
  • 償却資産税の申告書作成
  • 税務調査があった場合の立会料(修正申告は別料金)

ご契約までの流れ

お問合せ

まずはお気軽にお電話もしくはフォームよりお問合せください。

ご相談内容やご要望を簡単にお伺いしたうえで、ご面談の日程を調整させていただきます。

ご面談・お見積り

ご面談時に詳しい内容をお聞きさせていただきます。その後、決算書類、総勘定元帳、作成されている帳簿、請求書などの証憑書類を確認させていただき、その場でお見積書を発行いたします。
 

  • ご依頼者様でご準備いただきたい書類
  1. 直近二期分(二年分)の決算書及び申告書一式
  2. 作成されている帳簿(現金出納帳、売上帳、仕入帳など)
  3. その他源泉徴収簿など必要な過年度の書類一式

ご契約・業務の着手

ご面談時の内容とお見積書の金額にご納得していただけましたら、ご契約書を作成させて頂きます。ご契約が成立いたしましたら業務に着手させていただきます。

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新着情報・お知らせ

2024/12/7
令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされています。電子申告以外で申告書等を提出される場合は、提出日などの記録を行うなど十分にご注意ください。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/6/20
令和6年の所得税の予定納税額の納付は、振替納税をご利用の方は、第1期分は令和6年9月30日、第2期分は令和6年12月2日に振替納税になります。また、振替納税を利用されていない方は、第1期分が令和6年7月1日から同年9月30日まで、第2期分が令和6年11月1日から同年12月2日までの間に納付していただくことになります。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/5/31
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除が実施されます。給与所得者については、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額に相当する金額が控除されることになります。公的年金等受給者及び事業所得者等については国税庁ホームページでご確認ください。
2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。