〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

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なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

記帳代行

サービスの概要

自計化をされていない納税者様にお勧めです。預金通帳、当座照合表、売上帳、仕入帳、請求書、領収書などの起票を行い総勘定元帳を作成して確定申告(所得税・法人税・消費税)に繋げます。現金出納帳、売上帳、仕入帳などの最低限度の帳簿作成は必要ですが、記帳代行よりご依頼頂ければ基本的には簿記、税金、会計ソフトの知識は特に必要ありません。


サービスを利用するメリット

総勘定元帳までの作成は申告までの一連の流れの中で最も時間の係る作業です。また、簿記の知識だけではなく、少なからず所得税・法人税・消費税などの基本的な税の知識も必要になってきます。このような煩雑な処理を会計事務所に任せることによって、従業員として経理担当者を雇用するよりも格段に安く業務を依頼していただくことが可能です。

記帳代行の特徴

納税者様は経営に専念していただけます。

  • 簿記の知識を覚える必要はありません。
  • 複雑な税の知識を覚える必要はありません。
  • 簿記・税の知識は必要最低限のみご理解いただいた上で、決算書などの書類の読み方はご説明させていただきます。
  • 自計化の支援も行っています。

経費の削減効果も期待できます。

  • 追加で経理職員を雇用するより格段に安い。
  • 月100仕訳までは月額6,600円税込)でご利用いただけます。
  • 会計ソフトの購入は不要です。
  • 確定申告まで対応します。

税理士法第33条の2の書面を作成します。

  • 決算処理と申告書の作成過程で確認した事項などは税理士法第33条の2に規定する書面に記載し、申告書と一緒に税務署に電子申告をいたします。
  • 記帳代行からご依頼いただいた場合は当該書面の記載内容は充実し、決算書及び申告書の信頼性が向上する可能性があります。
  • 事前通知前の意見聴取の段階での自主的な修正申告は加算税の対象になりません。

【重要】記帳代行の注意事項

  1. 書類の完全な丸投げはお受けいたしかねます。
  2. 必要最低限の帳簿(現金出納帳、売上帳、仕入帳など)の作成をお願いしています。
  3. 現金管理ができていない納税者様は、特にクレジットカード取引について二重計上にならないように証憑書類の整理をお願いしています。

【重要】自計化をされていて総勘定元帳まで作成されている場合の注意点

  1. 現金及び預金、売掛金、買掛金、カード残高などは決算日現在の残高に合わせてください。
  2. 確認が必要であると考えられる事項のみ確認をさせていただきますので、細部までの確認は行いません。
  3. 簿記の知識がない納税者様が自動仕訳機能などを使用している場合は、対応できない場合があることをご了承願います。

記帳代行の料金表(税込)

月100仕訳まで 月額 6,600税込)
月101仕訳~月200仕訳まで プラス月額 6,600税込)
月201仕訳~月300仕訳まで プラス月額 6,600税込)
月301仕訳以降 お問合せください。
年一決算の記帳代行
※法人の場合は一事業年度600仕訳まで 
※個人の場合は一年度600仕訳まで
55,000税込)
※600仕訳を超える場合はお問合せください。

記帳代行を利用された事例

通帳、当座照合表の転記作業がなくなりました。

京都市左京区 匿名

従前事務所では記帳代行から依頼されていましたが、預金通帳と当座照合表の転記作業に意味があるのか疑問視されていました。

厳密に言えば必要な作業になりますが、会計ソフトを利用すれば基本的には補助元帳も自動作成できますので、預金通帳と当座照合表の原始資料に内容を記載すれば足りると考えています。

当事務所ではできる限り納税者様の負担にならないように不必要と考えられる作業については極力削減し、得意先元帳(売掛帳、仕入帳など)などの主要な帳票の作成依頼をお願いしています。

自計化を推奨されていましたが、簿記の知識がなかったので内容については不安でした。

京都市右京区 匿名

自計化で会計ソフトを利用して仕訳入力をしていましたが、内容については自信がないとのことでした。また、会計事務所の職員が月に一度巡回監査に来ますが、数時間程度で証憑書類を確認しているのかどうか不安に思っていました。

個人的な見解ですが、数時間程度で全ての証憑書類の確認をすることは事実上不可能です。確認しているは金額の大きな箇所のみになるものと推測されます。また、自分で大変な入力作業をして毎月の顧問料を支払っていることについても納得できていなかったとのことでした。

結局、自計化は無理と判断されて従前事務所と顧問契約を解除し、記帳代行から丸投げできる事務所を探されることとなりました。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。