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適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

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第121527号

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業種転換した場合の税務上の注意点

新型コロナウイルスの影響などで業種変転換をされている事業者様を最近よく見かけます。ここでは、売上高の減少などにより従前の事業を維持できなくなり、新たな分野の事業に投資をされた場合の税務上の注意点、特に効果的な税務手続きや節税対策などについて考えてみたいと思います。

仮決算による中間申告を活用し事業資金を確保する

【効果】

法人税、消費税、地方税について前期納税実績(前期の2分の1の支払など)に代えて、当期の6カ月経過時点の実績値により中間申告納税額を計算することができますので、業績悪化や業種転換で売上高が減少する見込みの場合は中間申告納税額を減らすことができます。

 

【適用の条件など】

  1. 業績悪化で売上高が減少し、当期の6カ月経過時点で税引前利益が大幅に減少する見込みの場合
  2. 業種転換で売上高が減少し、当期の6カ月経過時点で税引前利益が大幅に減少する見込みの場合
  3. 役員退職金などの支給を決定した場合などで、当期の6カ月経過時点で税引前利益が大幅に減少する見込みの場合
  4. その他一定の場合

【提出期限】

事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内(法人税の場合)

予定納税額の減額承認申請を活用し事業資金を確保する

【効果】

所得税について予定納税基準額に代えて、本年の6月30日時点又は10月31日時点の実績値により予定納税額を計算することができますので、業績悪化や業種転換で売上高が減少する見込みの場合は予定納税額を減らすことができます。

 

【適用の条件など】

  1. 業績悪化で売上高が減少し、本年のの6月30日時点又は10月31日時点で税引前利益が大幅に減少する見込みの場合
  2. 業種転換で売上高が減少し、本年のの6月30日時点又は10月31日時点で税引前利益が大幅に減少する見込みの場合
  3. 廃業、休業などをした場合
  4. 本年分の所得控除額や税額控除額が前年分と比較して増加する場合
  5. その他一定の場合

【提出期限】

  • 第1期分及び第2期分の減額申請は、その年の7月1日から7月15日まで
  • 第2期分のみ又は特別農業所得者の減額申請は、その年の11月1日から11月15日まで

消費税の課税方法などについて検討をする

【内容】

業種転換で事業内容が大幅に変わった場合には、消費税の課税方法(本則課税又は簡易課税)について再検討する必要があります。また、輸出取引を新たに行う場合は、課税期間の短縮で消費税額の早期還付を検討する必要があります。

 

【本則課税から簡易課税に変更する場合】

課税期間開始の日の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出する

【簡易課税から本則課税に変更する場合】

課税期間開始の日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出する

節税対策の見直し

【内容】

業種転換を行われた場合には従前に取られていた節税対策について再検討をする必要があります。

 

【再検討が必要な節税対策の例示】

  1. 役員報酬の配分
  2. 役員報酬の配分に伴う小規模企業共済の掛金の見直し
  3. 倒産防止共済の掛金の見直し
  4. 生命保険契約などの見直し

補助金・助成金の活用及び税務上のポイント

【内容】

業種転換を行い新たな分野の事業に進出された場合には、経済産業省や地方公共団体からの補助金などを受けることができます。当該補助金で交付目的に適合した固定資産を取得等し、一定の要件を満たせば、法人税法上又は所得税法上の国庫補助金等の圧縮記帳を受けることができます。また、一定の要件を満たせば租税特別措置法上の税額控除又は特別償却を選択することもできます。

 

【税務上のポイント】

  1. 法人税法上又は所得税法上の圧縮記帳の適用を検討する
  2. 租税特別措置法上の優遇規定を検討する

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。