書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。
〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
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アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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新型コロナウイルスの影響などで業種変転換をされている事業者様を最近よく見かけます。ここでは、売上高の減少などにより従前の事業を維持できなくなり、新たな分野の事業に投資をされた場合の税務上の注意点、特に効果的な税務手続きや節税対策などについて考えてみたいと思います。
【効果】
法人税、消費税、地方税について前期納税実績(前期の2分の1の支払など)に代えて、当期の6カ月経過時点の実績値により中間申告納税額を計算することができますので、業績悪化や業種転換で売上高が減少する見込みの場合は中間申告納税額を減らすことができます。
【適用の条件など】
【提出期限】
事業年度開始の日以後6カ月を経過した日から2カ月以内(法人税の場合)
【効果】
所得税について予定納税基準額に代えて、本年の6月30日時点又は10月31日時点の実績値により予定納税額を計算することができますので、業績悪化や業種転換で売上高が減少する見込みの場合は予定納税額を減らすことができます。
【適用の条件など】
【提出期限】
【内容】
業種転換で事業内容が大幅に変わった場合には、消費税の課税方法(本則課税又は簡易課税)について再検討する必要があります。また、輸出取引を新たに行う場合は、課税期間の短縮で消費税額の早期還付を検討する必要があります。
【本則課税から簡易課税に変更する場合】
課税期間開始の日の前日までに簡易課税制度選択届出書を提出する
【簡易課税から本則課税に変更する場合】
課税期間開始の日の前日までに簡易課税制度選択不適用届出書を提出する
【内容】
業種転換を行われた場合には従前に取られていた節税対策について再検討をする必要があります。
【再検討が必要な節税対策の例示】
【内容】
業種転換を行い新たな分野の事業に進出された場合には、経済産業省や地方公共団体からの補助金などを受けることができます。当該補助金で交付目的に適合した固定資産を取得等し、一定の要件を満たせば、法人税法上又は所得税法上の国庫補助金等の圧縮記帳を受けることができます。また、一定の要件を満たせば租税特別措置法上の税額控除又は特別償却を選択することもできます。
【税務上のポイント】
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