書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。

〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

当事務所の特徴

最低限必要な税務会計サービスを明確な料金体系で提供しています。主な特徴として顧問契約の場合は、記帳代行の仕訳数と給与計算の人数以外については基本的には追加料金などは一切発生しない料金設定を行っている点です。売上高の多寡により決算申告料が増減しないことが大きな特徴になっています。

当事務所の特徴

売上高の多寡で決算申告料が変動しない。

  • 売上高などに関係なく法人税の決算申告料は79,200円(税込)と一定金額です。
  • 売上高などに関係なく所得税の決算申告料は39,600円(税込)と一定金額です。
  • 売上高の影響を受けないため税理士報酬を大幅に抑えられる可能性があります。

税理士報酬を安く抑えたい場合にお勧めです。

  • 契約内容を変更せずに料金を抑えたい。
  • 記帳代行から依頼して料金を抑えたい。
  • 自計化しているので料金を抑えたい。
  • 年一決算申告で料金を抑えたい。

料金設定には絶対の自信があります。

  • 顧問料は多くのサービスが含まれています。
  • 法人・個人の規模で料金は変動しません。
  • 基本的には追加料金は必要ありません。
  • 記帳代行の仕訳数と給与計算の人数のみ料金が変動する料金設定です。

サービス内容は充実しています。

  • 顧問契約の場合のサービスの充実
  • 年一決算の確定申告
  • 書面添付制度の活用
  • 仮決算による中間申告など
  • ダイレクト納付の推進

書面添付制度を積極的に活用しています。

  • 決算書や申告書の作成過程で生じた事項を詳細に記載します。
  • 書面作成の料金は必要ありません。
  • 税務調査の省略や短縮に繋がる可能性があります。
  • 事前通知前の意見聴取の段階での自主的な修正申告は加算税の対象になりません。
  • 決算申告書の信頼性が向上する可能性があります。

【重要】書面添付制度は税務調査の省略などを目的に作成する書類ではありません。

関連するページのご紹介

こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら。 
075-748-1008
受付時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

075-748-1008

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2024/12/7
令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされています。電子申告以外で申告書等を提出される場合は、提出日などの記録を行うなど十分にご注意ください。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/6/20
令和6年の所得税の予定納税額の納付は、振替納税をご利用の方は、第1期分は令和6年9月30日、第2期分は令和6年12月2日に振替納税になります。また、振替納税を利用されていない方は、第1期分が令和6年7月1日から同年9月30日まで、第2期分が令和6年11月1日から同年12月2日までの間に納付していただくことになります。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/5/31
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除が実施されます。給与所得者については、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額に相当する金額が控除されることになります。公的年金等受給者及び事業所得者等については国税庁ホームページでご確認ください。
2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。