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相続税の申告・相続税対策

相続税対策には事前準備が必要です。

相続税対策は早く始めれば選択肢が増えることになります。相続税対策の基本として、①節税対策、②納税資金対策、③財産の分割対策などを挙げることができます。当然ですが相続が発生したときに対策を何もしていないと納税額が大きくなったり、納税資金が準備できなかったり、遺産分割で争いが起こる可能性が生じます。


事前準備にもリスクは伴います。

相続が発生するのは将来のことです。現時点での法律の範囲で節税対策を行うことになりますが、10年後に制度自体が廃止された又は金額が縮小されるなどの法改正、経済状況の変化など様々なリスクがあることを理解して相続税対策を行うことが必要です。今後の国の税制の進む方向性は日々注視する必要があるものと考えられます。

相続税対策の基本

節税対策

  • 贈与を活用して相続財産を減少さる。(贈与税の基礎控除の利用、住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金の贈与など)
  • 現預金を賃貸マンションなどの投資用不動産にして土地・建物の評価額を下げる。
  • 生命保険・死亡退職金の非課税枠(それぞれ500万円×法定相続人の数)を活用する。

納税資金対策

  • 生命保険契約を活用する。
  • 現預金又はすぐに現預金に代えられる資産にしておく。(相続財産が土地建物が多くの割合を占めると納税資金が不足することも)
  • 土地建物を売却しやすくしておく。(土地建物は共有持分にしておくといざという時に売却できなくなる可能性もあります。)
  • 使用していない土地を有効活用する。(賃貸マンションを建てて家賃収入を得るなど。)

財産の分割対策

  • 遺言書を活用する。(令和2年7月10日より自筆証書遺言書保管制度が開始されています。不備等による無効もなくなりさらに活用しやすくなっています。)
  • 事業承継税制を活用する。(長男に会社を継いで欲しいなど、生前に明確な意思表示を行うなど)
  • 生前贈与を活用する。(各種贈与の非課税制度や相続時精算課税制度など)

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新着情報・お知らせ

2024/12/7
令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされています。電子申告以外で申告書等を提出される場合は、提出日などの記録を行うなど十分にご注意ください。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/6/20
令和6年の所得税の予定納税額の納付は、振替納税をご利用の方は、第1期分は令和6年9月30日、第2期分は令和6年12月2日に振替納税になります。また、振替納税を利用されていない方は、第1期分が令和6年7月1日から同年9月30日まで、第2期分が令和6年11月1日から同年12月2日までの間に納付していただくことになります。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/5/31
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除が実施されます。給与所得者については、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額に相当する金額が控除されることになります。公的年金等受給者及び事業所得者等については国税庁ホームページでご確認ください。
2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。