書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。
〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
---|
アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
---|
所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
---|
登録番号 | 第121527号 |
---|
節税には様々な方法が存在します
節税対策というと生命保険がありますが、保険会社の行き過ぎた保険商品の販売の結果、近年では課税庁側が大幅な制限を設ける結果となりました。会社運営や借入金返済などの最低限必要な資金を担保する生命保険は必要かもしれませんが、貯蓄型の生命保険は法改正で節税効果は減少し、需要も減ってきているものと推測できます。
また、節税には現金の支出を伴うものとそうでないものとに大別できます。現金支出を伴うもので最も効果的なものは、「小規模企業共済」「倒産防止共済」「中小企業退職金共済」になります。対策をされていない中小企業も多々あります。訳の分からない生命保険より節税面では確実に効果があります。ただし、これらの共済にはそれぞれ掛金などの限度額が設けられています。
その他の節税対策として有効なものは、各税法の税負担の軽減措置規定を活用することです。これらの節税対策を行うためには、まずは所得税、法人税、相続税、消費税、租税特別措置法などの法律を理解する必要があります。課税することしか記載されていないと思われがちですが、多くの税負担の軽減規定が記載されています。なお、税負担の軽減規定を適用するためには、適用要件や申告要件、経理要件などを満たす必要があります。
令和5年10月1日からのインボイス制度の開始に伴い、適格請求書発行事業者以外の事業者(いわゆる、免税事業者。)との取引で仕入税額控除の規定の適用を受ける場合に制限が設けられることになりました。一定期間経過措置があるものの仕入税額控除の規定の適用を受ける事業者側が消費税負担を強いられることになるため、取引を行うためには相手方が適格請求書発行事業者に登録しているかどうかの確認作業が必要になります。
なお、法人の場合は法人番号で適格請求書発行事業者かどうか検索が可能ですが、個人事業主の場合は現時点では適格請求書発行事業者の登録番号でしか検索はできません。したがって、仕入税額控除の規定の適用を受ける場合で新規に個人事業主と取引を行う時は商談などで適格請求書発行事業者の登録の有無の確認が必要になります。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。