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【節税対策】最低限行いたい節税対策

節税には様々な方法が存在します

節税対策というと生命保険がありますが、保険会社の行き過ぎた保険商品の販売の結果、近年では課税庁側が大幅な制限を設ける結果となりました。会社運営や借入金返済などの最低限必要な資金を担保する生命保険は必要かもしれませんが、貯蓄型の生命保険は法改正で節税効果は減少し、需要も減ってきているものと推測できます。

また、節税には現金の支出を伴うものとそうでないものとに大別できます。現金支出を伴うもので最も効果的なものは、「小規模企業共済」「倒産防止共済」「中小企業退職金共済」になります。対策をされていない中小企業も多々あります。訳の分からない生命保険より節税面では確実に効果があります。ただし、これらの共済にはそれぞれ掛金などの限度額が設けられています。

その他の節税対策として有効なものは、各税法の税負担の軽減措置規定を活用することです。これらの節税対策を行うためには、まずは所得税、法人税、相続税、消費税、租税特別措置法などの法律を理解する必要があります。課税することしか記載されていないと思われがちですが、多くの税負担の軽減規定が記載されています。なお、税負担の軽減規定を適用するためには、適用要件や申告要件、経理要件などを満たす必要があります。

所得税法で有効な節税対策

  • 青色申告特別控除65万円を適用する(不動産所得の場合は事業的規模に限る)
  • 純損失の繰戻還付を検討する
  • 貸倒引当金の必要経費算入を検討する
  • 青色事業専従者給与の必要経費算入を検討する
  • 賃上げ促進税制を検討する
  • 倒産防止共済、中小企業退職金共済に加入し必要経費算入を検討する
  • 小規模企業共済に加入し所得控除を検討する
  • 旅費規程を作成する
  • 30万円未満の減価償却資産につき租税特別措置法の規定を検討する
  • 適用対象資産につき特別償却又は税額控除の租税特別措置法の規定を検討する
  • 予定納税額の減額承認申請を検討する(主に納税資金対策)

法人税法で有効な節税対策

  • 青色申告書で申告する
  • 欠損金の繰戻還付を検討する
  • 貸倒引当金の損金算入を検討する
  • 受取配当金がある場合は受取配当等の益金不算入を検討する
  • 賃上げ促進税制を検討する
  • 倒産防止共済、中小企業退職金共済に加入し損金算入を検討する
  • 役員報酬の配分を考えて小規模企業共済に加入し所得控除を検討する
  • 役員退職に伴う役員退職金慰労金の損金算入を検討する
  • 旅費規程を作成する
  • 30万円未満の減価償却資産につき租税特別措置法の規定を検討する
  • 適用対象資産につき特別償却又は税額控除の租税特別措置法の規定を検討する
  • 仮決算による中間申告を検討する(主に納税資金対策)

相続税法で有効な節税対策

  • 小規模宅地の特例を検討する
  • 生命保険の非課税枠を活用する
  • 死亡退職金の非課税枠を適用する
  • 贈与税の基礎控除110万円を活用する(ただし、生前贈与加算が3年から7年に変更)
  • 住宅取得資金・教育資金・結婚子育て資金の贈与の活用
  • 相続時精算課税を検討する
  • 使用していない土地の有効活用
  • 代償分割のための生命保険の加入(主に不動産が多い場合の分割対策)

消費税法で有効な節税対策(主に申告間違いをなくす方法について)

  • 課税方法の有利判定をする(原則課税、簡易課税、2割特例(経過措置))
  • 仕入税額控除を行う場合は相手方の適格請求書発行事業者の登録の有無を確認する
  • 課税取引、非課税取引、不課税取引を理解する
  • 簡易課税の特殊な業種区分は再確認をする
  • 簡易課税の業種区分を国税庁のフローチャートで確認する
  • 課税売上割合が著しく変動した場合には注意する
  • 非課税業務用↔課税業務用に転用した場合は注意する
  • 免税事業者↔課税事業者に該当した場合の棚卸資産の調整について注意する
  • 消費税の届出書は複雑なためそれぞれの届出書について理解する
  • 届出書の提出期限をタイムテーブルで把握する
  • 免税事業者の制限規定、簡易課税の選択の制限規定について把握する
  • 調整対象固定資産、高額特定資産、居住用賃貸建物に注意する
  • 仮決算による中間申告を検討する(主に納税資金対策)

適格請求書発行事業者以外の事業者との取引は仕入税額控除の制限を受けます

令和5年10月1日からのインボイス制度の開始に伴い、適格請求書発行事業者以外の事業者(いわゆる、免税事業者。)との取引で仕入税額控除の規定の適用を受ける場合に制限が設けられることになりました。一定期間経過措置があるものの仕入税額控除の規定の適用を受ける事業者側が消費税負担を強いられることになるため、取引を行うためには相手方が適格請求書発行事業者に登録しているかどうかの確認作業が必要になります。

なお、法人の場合は法人番号で適格請求書発行事業者かどうか検索が可能ですが、個人事業主の場合は現時点では適格請求書発行事業者の登録番号でしか検索はできません。したがって、仕入税額控除の規定の適用を受ける場合で新規に個人事業主と取引を行う時は商談などで適格請求書発行事業者の登録の有無の確認が必要になります。

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新着情報・お知らせ

2024/12/7
令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされています。電子申告以外で申告書等を提出される場合は、提出日などの記録を行うなど十分にご注意ください。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/6/20
令和6年の所得税の予定納税額の納付は、振替納税をご利用の方は、第1期分は令和6年9月30日、第2期分は令和6年12月2日に振替納税になります。また、振替納税を利用されていない方は、第1期分が令和6年7月1日から同年9月30日まで、第2期分が令和6年11月1日から同年12月2日までの間に納付していただくことになります。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/5/31
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除が実施されます。給与所得者については、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額に相当する金額が控除されることになります。公的年金等受給者及び事業所得者等については国税庁ホームページでご確認ください。
2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。