〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

事務所概要

当事務所の概要、沿革、書面添付制度の実績率など、ダイレクト納付実施率、アクセスについてご案内いたします。

概要

名   称

中村隆税理士事務所(なかむらたかしぜいりしじむしょ)
代 表 者 中村隆(なかむらたかし)
所   属 近畿税理士会 左京支部
登 録 番 号 第121527号(日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトへ)
住   所 〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26         プティメゾン下鴨105号室
電 話 番 号 075-748-1008
受 付 時 間 9:00~17:00
定 休 日 土・日・祝日
主なサービス

法人税・所得税・消費税・相続税などの確定申告書などの作成及び税務相談、記帳代行、給与計算、生命保険代理店、経営革新等支援機関など

書面添付制度の活用 書面添付制度(税理士法第33条の2に規定する書面)を有効活用しています。詳細は「書面添付制度」をご確認ください。
対 応 地 域 京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、福井県、その他(全国対応いたします)
対応会計ソフト

弥生会計、会計大将、freee(なお、弥生会計、会計大将、freee以外の会計ソフトで自計化をされている場合は、PDFなどで決算整理前残高試算表と総勘定元帳を預り、決算作業を行います。)

税務・給与・電子申告 NX-Pro(MJS)
適格請求書発行事業者 登録番号 T9810643716299(国税庁の公表サイトへ)
弥生PAP会員 税理士紹介ナビ(弥生会計の公表サイトへ)

沿革

平成21年12月

税理士試験合格(簿記論、財務諸表論、所得税法、法人税法、消費税法)

  平成24年 7月 

税理士登録(登録番号:第121527号)

平成26年10月

京都市左京区にて開業

  令和 2年10月 

経営革新等支援機関認定

税理士法第33条の2に規定する書面(添付書面)の添付実績及び意見聴取

税理士法第33条の2に規定する書面の添付率(中村隆税理士事務所の実績値)

   令和1年 

76.38%(所得税、法人税、相続税、消費税)

  令和2年 78.66%(所得税、法人税、相続税、消費税)
  令和3年 79.75%(所得税、法人税、相続税、消費税)
  令和4年 76.19%(所得税、法人税、相続税、消費税)
  令和5年 70.65%(所得税、法人税、相続税、消費税)

意見聴取(中村隆税理士事務所の実績値)

令和1年      

現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。             
令和2年 現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。         
令和3年 現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。         
令和4年 現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。         
令和5年 現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。
 グラフ

税理士法第33条の2に規定する書面の添付推移率(中村隆税理士事務所の実績値)

ダイレクト納付実施率

ダイレクト納付実施率(中村隆税理士事務所の実績値)

  国税及び地方税(特別徴収住民税を除く)

50.00%                

  特別徴収住民税(給与計算に係る業務) 35.71%

納付書の送付に関して国税庁に以下の内容の文書が掲載されています。

「令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人の方などについては、納付書の事前送付を取りやめることとしています。」(国税庁ホームページ一部抜粋)

当事務所ではダイレクト納付を推進しています。電子申告と連動してダイレクト納付の設定作業を行っていますので、法定納期限に納税が完了します。金融機関に行っていただく必要はありません。この機会に是非ご活用ください。

アクセス

京阪出町柳駅から徒歩10分、市バス新葵橋から徒歩10分

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。