書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。

〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

プライバシーポリシー

名 称:中村隆税理士事務所

住 所:京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

連絡先:075-748-1008

 

 

 

 中村隆税理士事務所(以下、「当事務所」といいます。)は、お客様の個人情報について以下のとおりプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」といいます。)を定めます。本ポリシーでは当事務所が取得している「個人情報」のご説明になります。また、当ホームページにおいて個人情報を登録された場合、当事務所の個人情報の取扱に関して同意をいただいたものとみなします。

 その他、当ホームページにおいて記載している内容は、できる限り正確な内容を記載するように努めていますが、実際の税務申告などを行うにあたっては、税理士又は専門家への相談や国税庁ホームページなどで法律の確認作業を必ず行ってください。当ホームページの情報に基づき間違った税務申告などをされた場合は、当事務所は一切の責任を負いかねます。また、当ホームページにおいては、個人の意見や考え方が記載されていることをご理解願います。

 

 

 

1.個人情報の定義

 本ポリシー上で用いる「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)(以下、「個人情報保護法」といいます。)第2条第1項に規定する個人情報をいいます。

 

 

2.収集する個人情報等

 当事務所が提供する税務代理、税務書類の作成、税務相談、記帳代行、給与計算など(以下、「当事務所提供サービス」といいます。)を行う際には、業務上必要な範囲内において、適正な手続きに基づき、氏名、電話番号、メールアドレス、住所などの個人情報を取得します。また、当ホームページからのお問合せフォームの送信時には、氏名、電話番号、メールアドレスなどを取得します。

 

3.利用目的

 取得した個人情報を以下の目的で利用します。

  1. 当事務所提供サービスを行うにあたり、業務上必要な範囲内において利用します。
  2. 当ホームページからのお問合せフォームの送信時には、お問合せに関するご連絡をするために利用します。

4.利用目的内での利用

 取得した個人情報は、個人情報保護法が定める例外に該当する場合を除き、本ポリシー上であらかじめ特定して公表した利用目的を達成するために必要な範囲内でのみ利用します。

 

5.第三者提供の制限

 取得した個人情報は、個人情報保護法が定める例外に該当する場合を除き、あらかじめ本にの同意を得ないで第三者に提供しません。

 

6.個人情報の安全管理措置

 取得した個人情報は紛失、毀損または漏洩を防止するために必要な安全管理措置を講じます。

 

7.保存期間

 取得した個人情報は、必要がなくなってから半年以内に削除します。

 

8.個人情報の開示・訂正・利用停止等

 ご本人から個人情報の開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止又は消去の請求があった場合には、個人情報保護法に基づき対応します。

 

9.プライバシーポリシーの改訂

 社会情勢や事業内容の変化、個人情報保護法の改正に対応するため、本ポリシーを、事前の予告なく変更することがあります。

 

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新着情報・お知らせ

2024/12/7
令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされています。電子申告以外で申告書等を提出される場合は、提出日などの記録を行うなど十分にご注意ください。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/6/20
令和6年の所得税の予定納税額の納付は、振替納税をご利用の方は、第1期分は令和6年9月30日、第2期分は令和6年12月2日に振替納税になります。また、振替納税を利用されていない方は、第1期分が令和6年7月1日から同年9月30日まで、第2期分が令和6年11月1日から同年12月2日までの間に納付していただくことになります。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/5/31
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除が実施されます。給与所得者については、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額に相当する金額が控除されることになります。公的年金等受給者及び事業所得者等については国税庁ホームページでご確認ください。
2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。