書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。
〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
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アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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サービスの概要
設備投資や輸出取引などに係る消費税の還付申告についてサポートいたします。消費税の還付申告のポイントは、消費税の各種届出書の提出時期と課税仕入れ等(設備投資など)を行った時期になります。また、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの(以下、居住用賃貸建物とします。)に係る課税仕入等の税額について仕入税額控除ができなくなっています。
サービスを利用するメリット
消費税の還付申告については金額の多寡などにもよりますが、税務調査に発展する可能性が高くなっています。当事務所の対応としましては、還付申告時に提出が必要である書類以外にも様々な書類を開示することでできる限り税務調査に発展しないように細心の注意を払い、完璧な書類作成を心がけています。また、消費税還付に必要な各種届出書の提出からご対応いたします。
輸出事業者が消費税の還付を早期に受けるためのポイントは、消費税の課税期間の短縮と確定申告時の添付書類です。まずは課税期間を1ヵ月又は3ヵ月に短縮して確定申告を行います。その際、輸出を証明する書類と国内における課税仕入に係る請求書の内、金額の大きなものを揃えて提出すると効果的であると考えられます。
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