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適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

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9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
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所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

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消費税の還付申告

サービスの概要

設備投資や輸出取引などに係る消費税の還付申告についてサポートいたします。消費税の還付申告のポイントは、消費税の各種届出書の提出時期と課税仕入れ等(設備投資など)を行った時期になります。また、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの(以下、居住用賃貸建物とします。)に係る課税仕入等の税額について仕入税額控除ができなくなっています。


サービスを利用するメリット

消費税の還付申告については金額の多寡などにもよりますが、税務調査に発展する可能性が高くなっています。当事務所の対応としましては、還付申告時に提出が必要である書類以外にも様々な書類を開示することでできる限り税務調査に発展しないように細心の注意を払い、完璧な書類作成を心がけています。また、消費税還付に必要な各種届出書の提出からご対応いたします。

消費税還付申告のポイント

届出書の提出時期

  • 届出書の提出時期を失敗すると消費税の還付が受けられなくなる場合があります。
  • 消費税の届出書は複雑で、かつ、様々な制限規定が設けられています。
  • 還付申告後の課税期間の消費税申告についても注意をする必要があります。

消費税の課税方法

  • 簡易課税制度を選択されている場合は、中間申告分消費税額の還付以外は還付が生ずることはありません。
  • 設備投資などによる消費税還付を受けるためには、本則課税(原則課税)による申告が必要になります。

課税仕入れ等(設備投資)を行った時期

  • 課税仕入れを行った日の属する課税期間に仕入税額控除を行います。
  • 設備投資については当初引渡予定日が延期等になった場合は、消費税還付に支障が生ずる可能性があります。

居住用賃貸建物に該当する場合の仕入税額控除の制限

  • 令和2年10月1日以降に行われる居住用賃貸建物の課税仕入れ等の税額については仕入税額控除が適用できなくなっています。ただし、経過措置があります。
  • 賃貸マンションなどに係る消費税還付スキームは令和2年改正で実質的に封じられました。

高額特定資産・調整対象固定資産に該当する場合

  • 高額特定資産の課税仕入れ等を行い仕入税額控除を行った場合は、納税義務の免除の制限及び簡易課税制度の選択の制限を一定期間受けることになります。
  • 課税事業者選択届出書を提出した強制適用期間中に調整対象固定資産の課税仕入れ等を行い仕入税額控除を行った場合は、納税義務の免除の制限及び簡易課税制度の選択の制限を一定期間受けることになります。
  • 調整対象固定資産に該当し仕入税額控除を行った場合は、消費税法第33条(著しい変動)、第34条及び35条(転用)について検討する必要が生じます。

輸出取引に係る消費税の還付申告

  • 事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち、輸出取引等に該当するものについては、消費税が免除されます。
  • 輸出取引を専門とされる事業者は、国内において行った課税仕入れ等の税額について、消費税の還付を受けることができます。
  • 消費税の課税期間を1月ごと又は3月ごとに短縮又は変更することで早期還付が可能です。
  • 課税期間の短縮又は変更には消費税課税期間特例選択(変更)届出書の提出が必要です。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。