書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。

〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

ご契約事例紹介

現在ご契約中の事例をご紹介いたします。

年一決算申告で料金が大幅に安くなりました。

京都市右京区 ㈱R様
  内       容
契約内容 年一決算の確定申告
業  種

不動産賃貸業

売 上 高 5,000万円未満
業務内容 法人税及び消費税申告書作成、年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書
記帳代行の有無 自計化(弥生会計)
年間報酬(税込) 88,000円(税込)

業務内容の変更なしで料金が大幅に下がりました。

京都市左京区 ㈲H様
  内       容
契約内容 顧問契約
業 種

卸売・小売業

売 上 高 5,000万円未満
業務内容

法人税及び消費税申告書作成、給与計算、年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書

記帳代行の有無 あり(月200仕訳以下)
年間報酬(税込) 233,184円(税込)

売上高が増加のたびに値上げされたため、税理士変更をしました。

京都市右京区 M㈱様
  内       容
契約内容 顧問契約
業  種

建設業

売 上 高 1億円未満
業務内容 法人税及び消費税申告書作成、年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書
記帳代行の有無 自計化(弥生会計)
年間報酬(税込) 150,900円(税込)

記帳代行から依頼しています。

京都市下左京区 ㈱K様
  内       容
契約内容 年一決算の確定申告
業  種

不動産賃貸業

売上高 1,000万円未満
業務内容 法人税申告書作成
記帳代行の有無 あり(年600仕訳まで)
年間報酬(税込) 92,400円(税込)

売上高が増加しても値上げは今のところありません。

京都市下京区 N様
  内       容
契約内容 顧問契約
業  種

不動産賃貸業

売 上 高 3,000万円未満
業務内容 所得税申告書作成、年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書
記帳代行の有無 自計化(弥生会計)
年間報酬(税込) 184,800円(税込)

税理士を変更し記帳代行から依頼しましたが前より割安です。

京都市右京区 ㈱S様
  内       容
契約内容 顧問契約
業  種

建設業

売 上 高 5,000万円未満
業務内容 法人税及び消費税申告書作成、給与計算、年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書
記帳代行の有無 あり(月100仕訳まで)
年間報酬(税込) 206,784円(税込)

業務内容は同じでも料金が割安になりました。

京都市北区 N様
  内       容
契約内容 顧問契約
業  種

ネット販売、店舗小売業

売 上 高 3,000万円未満
業務内容 法人税及び消費税申告書作成、給与計算、年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書
記帳代行の有無 自計化(弥生会計)
年間報酬(税込) 184,800円(税込)

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新着情報・お知らせ

2024/12/7
令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされています。電子申告以外で申告書等を提出される場合は、提出日などの記録を行うなど十分にご注意ください。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/6/20
令和6年の所得税の予定納税額の納付は、振替納税をご利用の方は、第1期分は令和6年9月30日、第2期分は令和6年12月2日に振替納税になります。また、振替納税を利用されていない方は、第1期分が令和6年7月1日から同年9月30日まで、第2期分が令和6年11月1日から同年12月2日までの間に納付していただくことになります。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/5/31
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除が実施されます。給与所得者については、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額に相当する金額が控除されることになります。公的年金等受給者及び事業所得者等については国税庁ホームページでご確認ください。
2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。