〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

よくあるご質問

よくあるご質問とその回答をご紹介します。どうぞ参考にしてください。

サービスについて

記帳代行から確定申告まで丸投げできますか?

顧問契約がお勧めです。一定規模の法人組織の場合は年間264,000円(税込)で一連の手続きが全て完結いたします。

当事務所が自信を持って提供しているサービスになります。

ご契約していただいているお客様のほとんどが税理士変更によるものです。基本的には従前の契約内容と変わることはなく料金を安く抑えられます。ただし、書類の丸投げはお断りさせていただいています。一定の帳簿等の作成を依頼させていただいています。

もちろん、様々なオプションもご用意していますが、基本的には追加料金がかからない料金設定をしています。

申告期限が2カ月未満です。依頼することは可能ですか?

決算整理前残高試算表を作成されている場合を除き、申告期限2カ月未満のご依頼はお受けいたしかねます。

決算整理前の残高試算表が作成されている場合のみお受けさせていただいています。なお、現金出納帳、売掛帳、仕入帳などの帳簿を全く作成されていない、いわゆる丸投げはお断りさせていただいています。

【よくあるお断り事例】

  1. 料金などの関係で税理士関与が終了し、申告期限直前にご依頼される場合
  2. 帳簿(売掛帳、買掛金など)の作成を全く行っていない場合
  3. その他申告意識がない又は申告期限を守らない納税者様

なお、当事務所が料金を安くしている理由として、納税者様が基本的な帳簿作成の知識及び税務日程などを理解されていることが前提となっています。基本的な知識をお持ちでない納税者様は料金が安いことだけでご依頼されましてもお受けできない可能性があることをご了承願います。

一定規模とはどの程度の売上高ですか?

3,000万円から5,000万円を想定しています。

当事務所の料金のシステムのポイントは以下の通りです。

  1. 記帳代行に伴う仕訳の数
  2. 給与計算に伴う従業員の数

月の仕訳の数として概ね100仕訳、月の給与計算の人数として概ね5人の場合を想定しています。また、仕訳数が多くなる場合は、簡易帳簿(領収書について科目別、月別にエクセルなどで作成)を作成していただくことで月100仕訳以内に抑えることも可能です。

後から、追加の費用がかかることはありませんか?

掲載している費用以外はかかりません

ご契約時に契約を交わさせていただきますのでその心配はございません。

また、ご契約後にオプションをご利用いただく場合はお見積もりをさせていただき、ご納得後に請求書を発行させていただくなどのご対応をしています。

税務調査の立会料はどの程度必要ですか?

顧問契約の場合は税務調査の立会料は必要ありません。

顧問契約の場合は税務調査の立会料も全て含まれていますので、別料金は必要ありません。

ただし、以下の場合は料金が発生いたします。

  1. 修正申告書の作成が必要な場合
  2. 更正請求書の作成が必要な場合

これまで無申告ですが過年度の申告は可能ですか?

過年度の申告を行い、以後適正な申告を行えるようにお手伝いします。

過年度の申告はもちろんですが、それ以降の申告を適正に行えるようにお手伝いいたします。

具体的には以下の通りです。

  1. 必要な届出を行う(青色申告の承認申請や源泉所得税の納期の特例の承認申請など)
  2. 消費税の有利不利判定に伴う簡易課税の届出など。
  3. 会計帳簿の作成代行又は自計化に伴う記帳指導

法人成りした場合の決算予測、役員報酬などの個人法人間の所得配分、ふるさと納税の限度額などのアドバイスはありますか?

適正な数字を導き出せない不確実性を伴うサービスは一切行っていません。

ご質問の適正な数字を算定できないアドバイスについては、後日の税務トラブル防止の観点から一切行っていません。ただし、確定した決算を基にアドバイス又は数字のご提供はさせていただいています。例えば、確定した数字を基に本来ならここまでふるさと納税をすることができましたなど。

依頼した内容はどのようなことでも行ってもらえますか?

ご契約内容以外のサービスは一切行っていません。

ご契約書で交わしたサービス以外のサービスは一切行っていません。例えば、給与計算業務を依頼されていない納税者様が算定基礎届、労働保険の年度更新、社会保険の調査に関する賃金台帳の提出をご依頼されてもお引き受けいたしかねます。

なお、以前は善意で様々なサービスを提供させていただいていましたが、善意ではなく当たり前と考えられる納税者様が生ずることとなり、何件かのご契約を解約する結果を生じさせました。このためお客様とのトラブルを防ぐためにご契約内容のみの業務しか行っていません。

以前顧問契約に給与計算のサービスが含まれていましたが現在はどのようになっていますか?

令和4年6月30日をもって当該サービスを終了させていただきました。

令和4年6月30日までに顧問契約を締結していただいた場合に限り給与計算(月5人まで)のサービスが含まれます。なお、令和4年7月1日以降に顧問契約を締結していただいた場合は、当該給与計算業務のサービスが含まれないことになりますのでご留意願います。

コロナ禍で経済環境が厳しい中で、税理士が関与先の補助金申請などを行うのは当然の義務ではないですか?

できる限りの協力はさせていただきますが、義務だとは考えていません。

業務内容については契約書で交わした内容しか行っておらず、当事務所ではできる限りの協力はしますが、義務ではないと考えています。。特に昨今は関与先の補助金申請を行うことが税理士の当然の業務範囲であると考えられている納税者様が多々見受けられます。例えば、行政書士に料金を支払い申請の代理をしてもらうことは可能です。税理士をなんでも屋と考えられている方は他を当たってください。

お問合せ・お申込みについて

お申込み前に色々と相談したいけど、どうしたらいいの?

料金は一切必要ありませんのでお問合せください。

当事務所はご契約に関する相談などは一切料金は必要ありませんのでお気軽にお問合せください。

 

見積りに費用はかかりますか?

お見積りは無料です

お見積りは無料ですので、サービス費用についてはお気軽にお問合せください。

 

どんな人が対応してくれるの?

一人で税理士事務所を運営していますので、税理士の中村が責任をもって申告までご対応いたします。

記帳代行から申告書作成まで全て税理士の中村が行います。また、記帳について他に業務委託を行うことは一切ございませんので、安心してお任せください。

問い合わせで税務相談は可能ですか?

簡易な内容のご相談でお電話でお問い合わせいただいた場合に限り、一般的な内容の回答をさせていただきます。

簡易な内容の相談のみお電話で回答させていただきます。なお、メールなどでの文書での回答は行っていませんのでご留意ねがいます。

税理士変更・乗り換えについて

税理士を変更するタイミングはいつですか?

決算申告完了後が望ましいものと考えられます。

税理士変更のタイミングには、法人税や所得税の確定申告書提出後が最も望ましいですが、給与計算や年末調整なども考慮していただく必要があります。

 

税理士を変更をすると税務調査があると言われ変更をためらっています。

何の根拠もない内容だと考えられます。

税務調査はいつあってもおかしくないものです。それがたまたま税理士変更時に重なっただけであるものと推測します。

税理士変更を申し出たら違約金を請求されました。

契約内容を確認して違約金などが生じない相当の期間を設けて契約の解約を申し出るのが良いものと考えられます。

契約書などにより契約内容の確認をしていただく必要があります。特に契約書がない場合はもめる原因になりますので注意が必要です。なお、当事務所では必ず契約書を交わしています。また、違約金に関する事項は一切設けていません。

税理士報酬が高額なので税理士変更を検討しています。売上高などに関係なく一律料金となっていますが変更可能でしょうか?

サービス内容を見ていただき常識の範囲でお問合せください。

他の税理士事務所様も毎月の訪問の有無、特殊な業種かどうか、給与計算の人数、仕訳数などで料金設定をされています。会社の規模や業種などを考慮していただき、常識の範囲でお問合せをお願いいたします。

期限後申告について

補助金を申請したいので期限後申告を依頼したいが可能でしょうか?

内容にもよりますがお受けできない場合があります。

税務申告は義務ですので補助金目的の期限後申告はお受けいたしかねます。また、補助金目的の修正申告又は更正の請求についてもお受けいたしかねます。

 

直近二期間が無申告です。税理士報酬の関係でなかなか申告できません。

できる限り速やかに過去の申告をされることをお勧めします。

税務申告は義務です。ご自身で申告できない場合は税務署に相談に行くか又は税理士を探すなどする必要があるものと思われます。なお、当事務所は料金設定には自信がありますので、期限後申告の法人の場合は記帳代行からご依頼いただいても15万円前後でお受けさせていただいています。ただし、記帳代行の仕訳数については、一事業年度又は一年あたり600仕訳程度とさせていただいています。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。