〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

代表者ごあいさつ

この度は、数多くのホームページの中から当事務所ホームページをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。中村隆(なかむらたかし)のプロフィールとごあいさつを記載させていただきます。

当事務所では書面添付制度を推奨しています。添付するかどうかは税理士の判断によりますが、料金は特に必要なく、かつ、納税者様には様々なメリットがあります。

中村隆(なかむらたかし) プロフィール

資格

保有資格:税理士

所属団体:近畿税理士会 左京支部

登録番号:第121527号(日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトへ)

経歴
  • 生年月日:昭和54年
  • 出身地:福井県三方上中郡若狭町鳥浜(うなぎが美味しいところです。)
  • 資格の学校TACで受験勉強をしました。
  • 平成21年12月 税理士試験合格

​​​ 合格済科目:簿記論、財務諸表論、所得税法、法人税法、消費税法

  • 平成24年7月 税理士登録
  • 平成26年10月 会計事務所勤務を経て京都市左京区にて開業
  • 令和2年10月 経営革新等支援機関認定
所属団体

所属団体:近畿税理士会 左京支部

登録番号:第121527号

税理士法第33条の2に規定する書面の添付率(中村隆税理士事務所の実績値)

令和1年:76.38%(所得税、法人税、相続税、消費税)

令和2年:78.66%(所得税、法人税、相続税、消費税)

令和3年:79.75%(所得税、法人税、相続税、消費税)

令和4年:76.19%(所得税、法人税、相続税、消費税)

令和5年:70.65%(所得税、法人税、相続税、消費税)

意見聴取(中村隆税理士事務所の実績値)

現在のところ意見聴取が実施されたことはありません。

 グラフ

税理士法第33条の2に規定する書面の添付推移率(中村隆税理士事務所の実績値)

ダイレクト納付実施率(中村隆税理士事務所の実績値)

国税及び地方税(特別徴収住民税を除く):50.00%

特別徴収住民税(  給与計算に係る業務  ):35.71%

適格請求書発行事業者登録番号

登 録 番 号:T9810643716299(国税庁の公表サイトへ)

氏   名:中村 隆

登録年月日:令和5年10月1日

主たる屋号:中村隆税理士事務所

 

趣味

DeAgostiniの模型収集(鉄道車輌金属モデルコレクションで電車の歴史などを勉強中)

ジョギング(ストレス解消とダイエットのため鴨川をジョギングしています)

資格取得の勉強(仕事活用のためFP技能検定2級取得。現在はビジネス実務法務検定試験を勉強中)

ごあいさつ

 当事務所のホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。中村隆税理士事務所の中村隆(なかむらたかし)です。

 私が税理士を目指そうと思ったきっかけは、高校三年の簿記の授業の選択です。簿記の授業の中で税理士という職業・仕事内容を知り、いつか税理士になれたらいいなと思いました。

 当事務所の目標は、経理及び税金の知識を活かし記帳代行から確定申告までをサポートさせていただき、中小企業様と個人事業主様のビジネスの発展に貢献することです。また、当事務所の特徴は、書面添付制度を有効活用していることです。納税者様から預かった証憑書類から申告書作成までの過程で特に重要性が高いと考えられる事項、納税者様からの相談事項などを記載して申告書と一緒に税務署に提出します。申告内容の詳細を開示することになりますので、納税者様には多くのメリットが生じます。詳細は「書面添付制度」をご確認ください。

 当事務所では、訪問は必要最低限にとどめること、メールなどを活用して徹底的に無駄を省くことによって安心価格でサービスの提供を受けていただくことが可能です。また、当事務所のもう一つの特徴でもある明確な料金体系を示していますので安心してサービスを受けていただくことが可能です。

 これまでに学んできたこと及び経験したことなどを活かして税制改正などにも素早く対応し的確な情報発信を行えるように最善を尽くしたいと考えています。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。