書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。

〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

サービス内容のご案内

中村隆税理士事務所のサービス内容についてご紹介します。

年一決算の確定申告

所得税、法人税、消費税などの確定申告書の作成をサポートします。以下の納税者様にお勧めのサービスになっています。

  1. 税理士報酬を安く抑えたい納税者様
  2. 自計化をされている納税者様
  3. 決算申告のみ依頼したい納税者様
所得税申告書作成
※分離課税(土地建物、株式等)などを除きます。
39,600円(税込)
 
法人税申告書作成
※決算書、科目内訳書、事業概況書を含みます。
79,200円(税込)
 
消費税申告書作成
1.原則課税
2.簡易課税

33,000円(税込)
22,000円(税込)
 
年一決算の記帳代行(一年又は一事業年度概ね600仕訳程度まで) 55,000円(税込)

顧問契約

顧問契約税理士をお探しのかたはぜひご相談ください。以下の納税者様にお勧めのサービスになっています。

  1. 記帳代行から依頼されたい納税者様
  2. 税務関連の手続きを全て依頼されたい納税者様
  3. 業務内容とサービス内容を変更しないで料金を抑えたい納税者様
例)所得税申告+消費税申告+顧問契約+記帳代行 224,400(税込)
例)法人税申告+消費税申告+顧問契約+記帳代行 264,000円(税込)

記帳代行

月100仕訳までは月額6,600円(税込)にて記帳代行をサポート(当事務所で総勘定元帳までを作成)します。会計ソフトの購入は不要ですので、自計化をされていない納税者様にお勧めです。なお、月別・科目別の経費帳などを活用していただくことにより月100仕訳以下に抑えていただくことも可能です。

月100仕訳まで 月額6,600円(税込)
月101仕訳以降、100仕訳ごとに プラス月額6,600円(税込)
年一決算の記帳代行(一年又は一事業年度概ね600仕訳程度まで) 55,000円(税込)

給与計算

給与計算をサポートいたします。

徴収高計算書、年末調整、法定調書合計表、給与支払報告書までの給与計算に関する全ての税務手続きが完了します。ダイレクト納付にも対応していますので、毎月の源泉所得税や特別徴収の住民税の納付は金融機関に行っていただく必要はございません。

月10人まで+年末調整 月額6,600円(税込)
月11人以降、1人につき プラス月額550円(税込)

書面添付制度(税理士法第33条の2に規定する書面)

書面添付制度は税務調査の省略などを目的に作成されるものではありませんが、さまざまな効果が生ずると考えています。添付するかどうかは申告内容等にもよりますが、当事務所では料金は一切発生いたしません。また、申告内容を課税庁側に開示することになりますが、納税者様に不利益が生ずることは基本的にはありません。

より正確な確定申告書を作成するためには、当該制度の適用が必要不可欠であると考えています。当該制度は税理士会と課税庁も推奨していますが、様々な理由から添付書面の添付率はまだまだ低いというのが実情です。例えば、令和4年度の法人税の添付書面の添付割合は10%程度になっています。

業績悪化の場合の仮決算による中間申告・予定納税額の減額承認申請

業績悪化の場合に仮決算による中間申告・予定納税額の減額承認申請を行います。顧問契約を締結している納税者様は無償にて対応しています。例えば、法人税の仮決算は基本的に本決算と同じ書類の提出が必要になりますが、六カ月の実績値で中間申告額を計算できるため、業績悪化などの場合には、納税額を減少させることが可能で、減額額が事業資金に回り金融効果が得られます。

不測の事態による業績悪化などの場合に非常に大きな効果を発揮する制度になっています。また、前期に不動産を売却した場合などで特別利益が生じたときは、翌期に仮決算(実績値)で中間申告納税額を計算すると非常に効果的です。

消費税の還付申告

設備投資や輸出取引などに係る消費税の還付申告についてサポートいたします。消費税の還付申告のポイントは、消費税の各種届出書の提出時期と課税仕入れ等(設備投資など)を行った時期になります。なお、令和2年改正により居住用賃貸建物に係る課税仕入等の税額について制限が設けられることになっています。また、消費税還付に係る税務調査ができる限り少なくなるように、申告書の提出と同時に、提出が求められていない書類の開示を行っています。

更正の請求・修正申告

確定申告書を提出した後で、所得金額等の計算などが正しく行われていなかった場合に行う訂正の申告になります。過去に提出した確定申告書の診断からご依頼していただくことが可能です。

なお、更正の請求については、提出期限が設けられています。また、選択肢が複数ある規定で、当初選択した規定が不利であることが判明し、後日有利な規定に選択し直す申告については、更正の請求の対象とならないものもあります。

相続税の申告・相続税対策

相続税対策から相続税の申告までをサポートいたします。相続税は他の税目と同じで事前対策を行うことで将来の納税額が大きく変動します。また、相続が「争続」とならないためにも事前に準備することも必要です。

相続税対策の基本としては、贈与税の各種非課税枠を活用すること、相続財産の評価額を下げること((例)小規模宅地等の特例を適用可能にすること、現預金を投資用不動産などにして評価額を下げることなど。)、相続税の非課税枠を活用することなどが挙げられます。

合併・分割等による組織再編税制

組織再編成は合併、分割、現物出資、株式交換、株式移転、現物分配をいいます。税制適格に該当した場合には、資産等を帳簿価額により引き継ぎ、株式等の譲渡損益及びみなし配当を認識しないため課税の繰延が行われます。それぞれの組織再編の方法により適格の要件が異なります。また、組織再編成を利用した租税回避行為防止のため繰越欠損金の引継制限、特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入制度が設けられています。

節税対策としては、租税回避行為規定を理解することで当該規定を有利に活用することもできます。また、課税所得金額が多い法人を会社分割することで租税特別措置法第42条の3の2(中小企業者等の法人税率の特例)を有効活用することなどが挙げられます。

適格請求書等保存方式(令和5年度税制改正)

令和5年度税制改正による適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)の見直しとして、小規模事業者に対する負担軽減措置(2割特例)、一定規模以下の事業者に対する事務負担の軽減措置(少額特例)、少額な変換インボイスの交付義務免除、インボイス発行事業者に係る登録制度の見直しが改正されました。

免税事業者がインボイスの登録を受ける場合に適用可能な2割特例については、インボイス制度移行に伴う税負担の軽減措置として、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間が適用期間となります。

経営分析

決算額を基に様々な経営分析表をグラフやチャート形式で提供します。また、中小企業実体基本調査の数値と比較することで、今後の経営課題などの判断資料として有効に活用することができます。また、課税所得や納税額などのシミュレーションを活用した判断資料を提供しています。

経営分析表の主な目的は、基本的な指標の数値を確認し、同業他社の平均値と比較を行い、現在の状況を判断していただくための資料です。(提供する主要な資料は、他社比較経営分析表、三期比較損益計算書など)

 

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新着情報・お知らせ

2024/12/7
令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされています。電子申告以外で申告書等を提出される場合は、提出日などの記録を行うなど十分にご注意ください。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/6/20
令和6年の所得税の予定納税額の納付は、振替納税をご利用の方は、第1期分は令和6年9月30日、第2期分は令和6年12月2日に振替納税になります。また、振替納税を利用されていない方は、第1期分が令和6年7月1日から同年9月30日まで、第2期分が令和6年11月1日から同年12月2日までの間に納付していただくことになります。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/5/31
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除が実施されます。給与所得者については、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額に相当する金額が控除されることになります。公的年金等受給者及び事業所得者等については国税庁ホームページでご確認ください。
2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。