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適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

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アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
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所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

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新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制措置

下記の新型コロナウイルス完成商緊急経済対策における税制措置の内容は、国税庁ホームページを参考にして作成しています。詳細な内容につきましては必ず国税庁ホームページを確認してください。

納税の猶予制度の特例

  • 一定の収入減少があること。
  • 担保は必要ありません。
  • 延滞税は必要ありません。
  • 1年間納税が猶予されます。
  • 令和2年2月1日から令和3年2月1日に納期限が到来する国税が対象です。

欠損金の繰戻による還付制度の特例

  • 資本金1億円超10億円以下の法人であること。
  • 令和2年2月1日から令和4年1月31日までに終了する事業年度であること。
  • 上記事業年度中に青色欠損金が生じていること。

テレワーク等のための中小企業の設備投資減税

  • 中小企業者などであること。
  • テレワーク等のための設備投資を行うこと。
  • 経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等すること。
  • 即時償却又は税額控除の選択適用となります。

中止等された文化芸術・スポーツイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄付金控除の適用

  • 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、
  • 観客等が入場料等の払戻請求を行わなかった場合には、
  • 当該払戻請求を行わなかった放棄した金額について、
  • 所得控除(寄付金控除又は税額控除の選択適用)の対象となりました。

住宅ローン控除の適用要件の弾力化

  • 住宅建設の遅延等により令和2年12月31日までに入居できない方の特例
  • 中古住宅の増改築等の遅延等により6月以内に入居できない方の特例

消費税の課税選択の変更に係る特例

  • 令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち、
  • 任意の一カ月以上の期間の売上高が著しく減少している事業者は、
  • 税務署長の承認を受けることで、
  • 課税事業者を選択する(又はやめる(注))ことができます。      
  • その他、簡易課税制度の適用に関する特例があります。(消費税法第37条の2)

(注)その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者等です。

特別貸し付けに係る契約書の印紙税の非課税

  • 公的金融機関又は民間金融機関等が、
  • 新型コロナウイルスの影響を受けた事業者に対して、
  • 金銭の特別貸付けに係る消費貸借に関する契約書については、
  • 印紙税を非課税とすることとされています。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。