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適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

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9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
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所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

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税務関係書類の押印の見直しについて

下記の内容は国税庁ホームページを参考にして作成しています。詳細な内容につきましては必ず国税庁ホームページを確認してください。

税務署窓口における押印の取扱い

【概要】

令和2年12月21日に「令和3年度税制改正の大綱」が閣議決定され、税務関係書類の押印の見直しが示されています。

 

【内容】

提出者等の押印をしなければならないこととされている税務関係書類について、下記に掲げる税務関係書類を除き、押印を要しないこととされました。

  1. 担保提供関係書類及び物納手続き関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類。
  2. 相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割協議に関する書類

 

【適用時期】

令和3年4月1日以後提出する税務関係書類について適用されます。

(注)また、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくても改めて求めないこととされています。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。