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法人・個人の節税対策の基礎

効果的な節税対策は?

節税商品は様々なものがあります。例えば法人での生命保険契約などが代表的なものになってきますが、最近ではいき過ぎた保険商品の販売などにより課税庁側より保険商品の大幅な見直しが行われています。また、近年では保険商品の税務上の取り扱いについても非常に複雑になってきていますので、個人的にはもっと大幅な改革をしていただき、単純明快なルールにしていただきたいものです。今後はますます民間の生命保険商品を利用した節税対策は効果がなくなってくるものと考えています。

ここでは民間の生命保険商品以外の基本的な節税対策で、かつ、効果のある節税商品、節税対策を考えていきたいと思います。

小規模企業共済を活用する

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
  • 月額最高7万円まで掛けることができます。
  • 掛金の全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象になります。
  • 所得税率の高い方ほど節税効果が生じることになります。
  • 解約時は一定の要件を満たせば退職所得扱いとなり税制上優遇を受けられます。

【ポイント】

小規模企業共済の解約返戻金を退職所得として給付を受けると税制上の優遇を受けられますが、他に退職金を受けられている場合は重複期間の退職所得控除額の改定が必要など注意が必要です。

経営セーフティ共済(倒産防止共済)を活用する

  • 独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
  • 月額最高20万円まで掛けることができます。
  • 掛金総額は800万円までと制限があります。
  • 掛金の全額が損金の額又は必要経費に算入されます。
  • 本来の目的は得意先が倒産した場合に、掛金の10倍まで無担保・無保証で融資を受けることができる制度です。

【ポイント】

解約時は返戻金相当額が益金の額又は総収入金額に算入されるため、解約時期を十分に検討する必要があります。例えば、税引前当期損失が生じた時に解約をすると有効です。

中小企業退職金共済を活用する

  • 独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営しています。
  • 従業員一人当たり月額最高3万円まで掛けることができます。
  • 掛金の全額が損金の額又は必要経費に算入されます。
  • 従業員が退職された場合は直接機構から退職金が支払われます。

【ポイント】

法人税法上又は所得税法上は退職給与引当金の計上は認められていませんので、当該制度を活用することで毎月の掛金を損金の額又は必要経費に算入することができます。

各税法の規定の趣旨・制度・内容を十分に把握する

  • 各税法には選択肢が定められている規定が多くあります。
  • 選択肢を間違えると所得金額及び税額に大きな影響が出てきます。
  • 代表的な例として消費税の本則課税と簡易課税が挙げられます。
  • 取引ごとに各税法の規定を遵守することが最も効果的な節税に繋がります。

例)

減価償却については法人税法と所得税法で届出を行わなかった場合の償却方法(以下、法定償却方法とします。)が異なります。法人税法の法定償却方法は定率法(建物、建物附属設備、構築物その他一定のものは定額法)、所得税法の法定償却方法は定額法になっています。早期償却を行いたい場合は定率法、毎期又は毎年の所得金額を均等にされたい場合は定額法を選択することになります。

租税特別措置法上の優遇規定を有効活用する

  • 社会政策や経済政策に基づいて、国税につき特例を定めた法律です。
  • 代表的な優遇規定
  1. 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の特例
  2. 中小企業者等が機械装置等を取得した場合の特別償却又は税額控除
  3. 雇用促進税制
  4. 特定資産の買替の圧縮記帳
  5. 収用等の圧縮記帳又は所得の特別控除 など
  • 多くの規定が青色申告が要件となっています。
  • 計算明細書などの作成が必要です。
  • 一の資産につき特別償却と税額控除の二重適用は受けることはできません。

例)

資産を取得等した場合の特別償却は即時償却又は30%などの多くの特別償却費をその事業年度又はその年に計上できるものであり、全体の償却費に変わりはありません。それに対して、資産を取得等した場合の税額控除は全体の償却費は変わらず、かつ、取得時に税額を直接減少させることが可能です。なお、どちらを選択されるかは所得金額、将来の事業計画などを考慮して選択適用することになります。

国庫補助金等で資産を取得された場合

  • 経済産業省や地方公共団体等が設備投資の促進のために経済政策として行っています。
  • 法人税法上又は所得税法上の圧縮記帳を適用することが可能です。
  • 対象資産に該当すれば租税特別措置法上の特別償却又は税額控除が適用可能です。

【ポイント】

国庫補助金等の圧縮記帳は、補助金収入の一時課税を排除し設備投資の妨げにならないために設けられています。なお、当該規定は耐用年数に応じた減価償却を通じて補助金収入が課税される仕組みとなっています。

青色申告書により申告書を提出する

  • 所得税法上は青色申告特別控除額最高65万円が控除できます。
  • 欠損金の繰越控除又は純損失の繰越控除が可能です。
  • 一定の要件を満たせば繰戻還付も可能です。
  • 青色申告が要件の本法上の優遇規定が多数存在します。
  • 租税特別措置法上の優遇規定の多くは青色申告が必須です。

【ポイント】

青色申告書以外の申告書で申告書を提出すると様々な弊害が生じることになります。税法上の優遇規定を受けることができず、また、金融機関で融資を依頼される場合には有利な条件を得られない場合などがあります。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
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令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。