〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

所得税の確定申告

税務署・申告会場などで確定申告をされる場合

確定申告で必要な書類など

税務署・申告会場などで確定申告をされる場合に必要な主な書類などを記載いたします。

記載のないものなどにつきましては必ず国税庁のホームページで確認を行ってください。

1.共通事項
電子申告をされたことのある方 利用者識別番号                 

昨年に確定申告をされている方

昨年分の確定申告書の控えなど
マイナンバーカードをお持ちの方 マイナンバーカード
マイナンバーカードをお持ちでない方 通知カードなど+運転免許証など
配偶者・扶養控除、専従者控除などを受ける場合 その者のマイナンバーが分かるもの
還付申告をされる方 還付先口座(銀行、支店、口座番号など)    
全員 認印
2.収入事項
給与収入がある方 給与所得の源泉徴収票

公的年金等を受給されている方

公的年金等の源泉徴収票
上記以外の収入のある方

収入金額と必要経費などが分かる書類

注)不動産所得・事業所得・山林所得のある方は、

青色申告決算書又は収支内訳書の作成が必要です。

3.所得控除関係
社会保険料控除を受けられる方 国民年金保険料などの控除証明書など

小規模企業共済等掛金控除を受けられる方

掛金などの控除証明書
生命保険料控除を受けられる方

生命保険料控除証明書

地震保険料控除を受けられる方 地震保険料控除証明書
医療費控除を受けられる方 医療費控除明細書など
寄付金控除(ふるさと納税)を受けられる方 寄付団体などから交付を受けた寄付金の受領書
4.税額控除関係
新たに住宅借入金特別控除を受けられる方
  1. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  2. 住宅借入金等の年末残高証明書(原本)
  3. 売買契約書又は工事請負契約書(コピー)
  4. 住宅の登記事項証明書(原本)
  5. その他、源泉徴収票(原本)など

その他の税額控除を受けられる方

租税特別措置法に規定する計算明細書、添付書類など

注)国税庁のホームページを参考にして作成をしています。

電子申告e-Taxによる申告の推奨

令和2年分以降の青色申告特別控除額

令和2年分より帳簿等の要件を満たした場合の青色申告特別控除額は最高55万円になります。ただし、期限内e-Taxにより申告した場合又は電子帳簿保存の場合には従前と同じ65万円控除になります。なお、帳簿等の要件を満たさない場合は従前と同じ最高10万円が控除されます。

従前は紙提出の場合でも要件を満たしていれば65万円控除を受けられましたが、令和2年分からは期限内申告にe-Taxによる申告又は電子帳簿保存が要件になります。ここ最近の流れでは税務以外でも急速に電子化が推し進められています。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら。
なお、営業・勧誘等はお断りします。 
075-748-1008
受付時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

075-748-1008

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。