書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。
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受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
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アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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減価償却費の計上に関しては、所得税法と法人税法で異なります。所得税法では強制計上であるのに対し、法人税法では任意計上になります。例えば、減価償却費の計上を失念してしまい、後日、更正の請求をすることができるのでしょうか。所得税法では更正の請求は可能ですが、法人税法では更正の請求をしても却下されることになります。
【所得税法第49条第1項】(一部省略等をしています。)
居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として第37条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。
【法人税法第31条第1項】(一部省略等をしています。)
【経理処理の有無】
所得税法では会計上の経理処理については特に規定されていません。それに対し法人税法では「償却費として損金経理をした金額のうち、償却限度額に達するまでの金額とする」と会計上の経理処理について規定がされています。
よって、仮に減価償却費の計上を失念し、後日更正の請求をした場合は以下のようになります。
このように、所得税法と法人税法にはよく似た規定でも取り扱いが全く異なるものなどが多く存在しますので注意が必要かと思われます。法人税法の知識で所得税法も内容は同じだろうと考えていると大きな間違いを生じさせる可能性があります。