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減価償却費の計上(所得税法と法人税法の違い)

減価償却費の計上に関しては、所得税法と法人税法で異なります。所得税法では強制計上であるのに対し、法人税法では任意計上になります。例えば、減価償却費の計上を失念してしまい、後日、更正の請求をすることができるのでしょうか。所得税法では更正の請求は可能ですが、法人税法では更正の請求をしても却下されることになります。

所得税法

【所得税法第49条第1項(一部省略等をしています。)

居住者のその年12月31日において有する減価償却資産につきその償却費として第37条(必要経費)の規定によりその者の不動産所得の金額、事業所得の金額、山林所得の金額又は雑所得の金額の計算上必要経費に算入する金額は、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその者が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額とする。

法人税法

【法人税法第31条第1項(一部省略等をしています。)

 内国法人の各事業年度終了の時において有する減価償却資産につきその償却費として第22条第3項(各事業年度の所得の金額の計算の通則)の規定により当該事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入する金額は、その内国法人が当該事業年度においてその償却費として損金経理をした金額のうち、その取得をした日及びその種類の区分に応じ、償却費が毎年同一となる償却の方法、償却費が毎年一定の割合で逓減する償却の方法その他の政令で定める償却の方法の中からその内国法人が当該資産について選定した償却の方法(償却の方法を選定しなかつた場合には、償却の方法のうち政令で定める方法)に基づき政令で定めるところにより計算した金額に達するまでの金額とする。
 

所得税法と法人税法でどこが違う?

【経理処理の有無

所得税法では会計上の経理処理については特に規定されていません。それに対し法人税法では「償却費として損金経理をした金額のうち、償却限度額に達するまでの金額とする」と会計上の経理処理について規定がされています。

よって、仮に減価償却費の計上を失念し、後日更正の請求をした場合は以下のようになります。

  1. 所得税法では更正の請求をすることができます。
  2. 法人税法では会計上の減価償却費をそもそも計上していないので更正の請求をされても却下されることになります。

​このように、所得税法と法人税法にはよく似た規定でも取り扱いが全く異なるものなどが多く存在しますので注意が必要かと思われます。法人税法の知識で所得税法も内容は同じだろうと考えていると大きな間違いを生じさせる可能性があります。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。