書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。

〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

引継資料(年一決算)について

法人税申告業務に係る引継資料について

中村隆税理士事務所で定めている年一決算申告に係る引継資料になります。該当する項目がある場合は前税理士事務所様にご確認いただきご準備してください。なお、当該引継資料は申告及び年末調整などの業務を行うために利用します。

  1. 利用者識別番号(e-Tax)及び暗証番号
  2. 利用者ID(eLTAX)及び暗証番号
  3. 直近二期分の決算申告書一式(法人税申告書、消費税申告書、地方税申告書、決算書、科目内訳書、概況書を含みます。)
  4. 税務署に提出された届出書(主に消費税の届出書)控え
  5. 直近の総勘定元帳及び仕訳帳など
  6. 直近の源泉徴収簿
  7. 概ね二年分の賃金台帳
  8. 定款、履歴事項全部証明書
  9. その他、必要な書類があればその書類

所得税申告業務に係る引継資料について

中村隆税理士事務所で定めている年一決算申告に係る引継資料になります。該当する項目がある場合は前税理士事務所様にご確認いただきご準備してください。なお、当該引継資料は申告及び年末調整などの業務を行うために利用します。

  1. 利用者識別番号(e-Tax)及び暗証番号
  2. 利用者ID(eLTAX)及び暗証番号
  3. 直近二年分の決算申告書一式(所得税申告書、消費税申告書、青色申告決算書を含みます。)
  4. 税務署に提出された届出書(主に消費税の届出書)控え
  5. 直近の総勘定元帳及び仕訳帳など
  6. 直近の源泉徴収簿
  7. 概ね二年分の賃金台帳
  8. その他、必要な書類があればその書類

注意事項 当事務所では下記記載事項は行っていません

当事務所では他の税理士事務所様が導入されているソフトウェアで作成された下記記載のバックアップデータなどのデータ本体を依頼することは絶対にありません。

  1. 他の税理士事務所様が作成された会計ソフトのバックアップデータなどの依頼
  2. 他の税理士事務所様が作成された税務ソフトのバックアップデータなどの依頼
  3. 他の税理士事務所様が作成された給与ソフトのバックアップデータなどの依頼

反対に当事務所を変更される時でいわゆる丸投げの場合で、当事務所にて会計ソフト入力を全て行っている時は会計ソフトのバックアップデータなどのデータ本体をお渡しすることはありません。総勘定元帳などを印刷又はPDFでご返却することとしています。会計ソフトのデータ本体をどうしても欲しい方は自計化をご検討ください。また、会計ソフトの他、NX-Proのデータ本体(税務、給与、基本情報など全て)についてもお渡しすることはありません。なお、当事務所では契約書でデータ本体の返却に関する事項は定めておらず、かつ、申出があった場合についても当該事項の追記についてはお断りしています。

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新着情報・お知らせ

2024/12/7
令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされています。電子申告以外で申告書等を提出される場合は、提出日などの記録を行うなど十分にご注意ください。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/6/20
令和6年の所得税の予定納税額の納付は、振替納税をご利用の方は、第1期分は令和6年9月30日、第2期分は令和6年12月2日に振替納税になります。また、振替納税を利用されていない方は、第1期分が令和6年7月1日から同年9月30日まで、第2期分が令和6年11月1日から同年12月2日までの間に納付していただくことになります。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/5/31
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除が実施されます。給与所得者については、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額に相当する金額が控除されることになります。公的年金等受給者及び事業所得者等については国税庁ホームページでご確認ください。
2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。