書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。
〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
---|
アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
---|
所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
---|
登録番号 | 第121527号 |
---|
実務で使用する主要な消費税の届出書の概要、主な注意事項、提出期限について説明します。内容が不明なものなどにつきましては、必ず国税庁のホームページなどでご確認をしてください。
【概要】
免税事業者が消費税の課税事業者を選択する場合に提出します。
【主な注意事項】
【提出期限】
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
【概要】
消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者が当該届出をやめようとする場合に提出します。
【主な注意事項】
【提出期限】
適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
【概要】
輸出取引等により早期に還付を受けるため、課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する場合に提出します。
【主な注意事項】
消費税課税期間特例選択(変更)届出書を提出した事業者は、2年間継続しなければなりません。例えば、3カ月ごとの課税期間に短縮した場合は、3カ月ごとの消費税の確定申告を8回行うことになります。
【提出期限】
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
【概要】
消費税課税期間特例選択(変更)届出書を提出した事業者が当該届出をやめようとする場合に提出します。
【主な注意事項】
消費税課税期間特例の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税課税期間特例選択不適用届出書を提出することはできません。
【提出期限】
適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
【概要】
本則課税に代えて簡易課税制度の適用を受けようとする事業者が提出します。
【主な注意事項】
【提出期限】
適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで
【概要】
簡易課税制度の適用を受けていた事業者その適用をやめる場合に提出します。
【主な注意事項】
消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出することはできません。
【提出期限】
適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。