〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

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9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
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所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

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消費税届出書の基礎

実務で使用する主要な消費税の届出書の概要、主な注意事項、提出期限について説明します。内容が不明なものなどにつきましては、必ず国税庁のホームページなどでご確認をしてください。

消費税課税事業者選択届出書

【概要】

免税事業者が消費税の課税事業者を選択する場合に提出します。

【主な注意事項】

  1. 消費税課税事業者選択届出書を提出後は課税事業者を2年間継続しなければなりません。
  2. 消費税課税事業者選択届出書の提出により、課税事業者となった事業者の当該選択の強制適用期間中(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます。)に、調整対象固定資産を取得等した場合には、その取得等があった課税期間を含む3年間は引き続き納税義務が免除されません。また、免税事業者になれない課税期間については簡易課税制度も適用できません。
  3. 課税事業者(簡易課税制度の適用を受ける課税期間を除きます。)が高額特定資産を取得等した場合には、その取得等があった課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税間までの3年間は納税義務が免除されません。​​また、免税事業者になれない課税期間については簡易課税制度も適用できません。
  4. その他一定の事項

【提出期限】

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

消費税課税事業者選択不適用届出書

【概要】

消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者が当該届出をやめようとする場合に提出します。

【主な注意事項】

  1. 事業廃止の場合を除き、消費税課税事業者選択届出書を提出することにより課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することができません。
  2. その他一定の事項

【提出期限】

適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで

消費税課税期間特例選択(変更)届出書

【概要】

輸出取引等により早期に還付を受けるため、課税期間を1カ月又は3カ月に短縮する場合に提出します。

【主な注意事項】

消費税課税期間特例選択(変更)届出書を提出した事業者は、2年間継続しなければなりません。例えば、3カ月ごとの課税期間に短縮した場合は、3カ月ごとの消費税の確定申告を8回行うことになります。

【提出期限】

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

消費税課税期間特例選択不適用届出書

【概要】

消費税課税期間特例選択(変更)届出書を提出した事業者が当該届出をやめようとする場合に提出します。

【主な注意事項】

消費税課税期間特例の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税課税期間特例選択不適用届出書を提出することはできません。

【提出期限】

適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで

消費税簡易課税制度選択届出書

【概要】

本則課税に代えて簡易課税制度の適用を受けようとする事業者が提出します。

【主な注意事項】

  1. 基準期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が適用できます。
  2. 消費税簡易課税制度選択届出書を提出後は簡易課税制度を2年間継続適用しなければなりません。
  3. 消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者が2年間の強制適用期間中に調整対象固定資産を取得等し仕入税額控除を行った場合には簡易課税制度の適用が一定期間制限されます。
  4. 課税事業者が高額特定資産を取得等し仕入税額控除を行った場合には簡易課税制度の適用が一定期間制限されます。
  5. その他一定の事項

【提出期限】

適用を受けようとする課税期間の初日の前日まで

消費税簡易課税制度選択不適用届出書

【概要】

簡易課税制度の適用を受けていた事業者その適用をやめる場合に提出します。

【主な注意事項】

消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、消費税簡易課税制度選択不適用届出書を提出することはできません。

【提出期限】

適用をやめようとする課税期間の初日の前日まで

その他の届出書

  1. 消費税課税事業者届出書(基準期間用)
  2. 消費税課税事業者届出書(特定期間用)
  3. 消費税の納税義務者でなくなった旨の届出書
  4. 高額特定資産の取得に係る課税事業者である旨の届出書
  5. 事業廃止届出書
  6. 個人事業者の死亡届出書
  7. 消費税納税管理人届出書
  8. 消費税納税管理人解任届出書
  9. 消費税の新設法人に該当する旨の届出書
  10. 消費税異動届出書
  11. 消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書
  12. 消費税課税売上割合に準ずる割合の不適用届出書
  13. 任意の中間申告書を提出する旨の届出書
  14. 任意の中間申告書を提出することの取りやめ届出書

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。