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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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平成22年消費税改正では、課税事業者選択届出書を提出し強制的に課税事業者となった場合などには、納税義務の免除の制限及び簡易課税制度の選択の制限が設けられることにより、第三年度の課税期間で課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整(消法第33条)の規定の適用を強制するものでした。
なお、以下の内容は国税庁のホームページを参考に作成しています。また、事例につきましては理論上可能なものとして記載させていただいていることをご了承願います。
【改正の概要】
平成22年4月1日以後に、
調整対象固定資産の課税仕入を行った日の属する課税期間の初日から3年間は、
なお、仕入税額控除を行った調整対象固定資産は第三年度の課税期間で、課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整(消法第33条)の規定の適用を受けることになります。
【改正の目的】
居住用マンションなどの建物本体の消費税額の還付を制限したものと推測します。
≪当該改正前の事例≫
前提条件:法人で居住用マンション引渡し直前課税期間まで免税事業者で、5千万円の居住用マンションを建設し平成×1年6月20日に引渡しを受け、平成×1年7月1日より入居者との賃貸借契約を締結したと仮定します。なお、事業年度は1月1日から12月31日までとします。
上記の手続は消費税法に抵触したしたものではありませんが、法の抜け穴をうまく利用したものであり、立法者の立法趣旨に反したものになっていました。そのため平成22年消費税改正が行われ、納税義務の免除の制限及び簡易課税制度の選択の制限が設けられたものと推測します。
【改正のポイント】
免税事業者の制限及び簡易課税制度の制限を設けることにより、第三年度の課税期間で課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整(消法第33条)の規定の適用を受けなければならないことであると推測します。
【当該改正の問題点】
調整対象固定資産の課税仕入を行い、かつ、その仕入の日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税を選択する場合に、
には、当該改正の影響を回避できる問題が生じてしまうことになりました。