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消費税還付スキームに係る平成22年改正

平成22年消費税改正では、課税事業者選択届出書を提出し強制的に課税事業者となった場合などには、納税義務の免除の制限及び簡易課税制度の選択の制限が設けられることにより、第三年度の課税期間で課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整(消法第33条)の規定の適用を強制するものでした。

なお、以下の内容は国税庁のホームページを参考に作成しています。また、事例につきましては理論上可能なものとして記載させていただいていることをご了承願います。

  1. 平成22年消費税改正

【改正の概要】

平成22年4月1日以後に、

  1. 課税事業者選択届出書を提出し、平成22年4月1日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合で、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過する日までの間に開始した各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入を行い、かつ、その仕入の日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合には、
  2. 資本金1千万円以上の法人を設立した場合で、新設法人の基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間中に、調整対象固定資産の課税仕入を行い、かつ、その仕入の日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税で行う場合には、

調整対象固定資産の課税仕入を行った日の属する課税期間の初日から3年間は、

  1. 納税義務の免除の制限を受けることになります。
  2. 簡易課税制度の選択の制限を受けることになります。​

なお、仕入税額控除を行った調整対象固定資産は第三年度の課税期間で、課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整(消法第33条)の規定の適用を受けることになります。

 

【改正の目的】

居住用マンションなどの建物本体の消費税額の還付を制限したものと推測します。

≪当該改正前の事例≫

前提条件:法人で居住用マンション引渡し直前課税期間まで免税事業者で、5千万円の居住用マンションを建設し平成×1年6月20日に引渡しを受け、平成×1年7月1日より入居者との賃貸借契約を締結したと仮定します。なお、事業年度は1月1日から12月31日までとします。

  1. ​平成×1年3月31日までに課税事業者選択届出書と課税期間特例選択(変更)届出書を提出し、平成×1年4月1日から課税事業者を選択し、平成×1年4月1日から課税期間を3カ月ごとの課税期間に変更します。​
  2. 引渡し課税期間(平成×1年4月1日から平成×1年6月30日)に少額の課税売上高を発生させます。
  3. 引渡し課税期間(平成×1年4月1日から平成×1年6月30日)の消費税申告を一般課税の一括比例配分方式を適用して申告します。
  4. 平成×3年1月1日から平成×3年3月31日までの課税期間中に課税事業者選択不適用届出書と課税期間特例選択不適用届出書を提出し、平成×3年4月1日から免税事業者になり、平成×3年4月1日から課税期間を元に戻します。

​上記の手続は消費税法に抵触したしたものではありませんが、法の抜け穴をうまく利用したものであり、立法者の立法趣旨に反したものになっていました。そのため平成22年消費税改正が行われ、納税義務の免除の制限及び簡易課税制度の選択の制限が設けられたものと推測します。

 

【改正のポイント】

免税事業者の制限及び簡易課税制度の制限を設けることにより、第三年度の課税期間で課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整(消法第33条)の規定の適用を受けなければならないことであると推測します。

 

【当該改正の問題点】

調整対象固定資産の課税仕入を行い、かつ、その仕入の日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税を選択する場合に、

  1. ​免税事業者が課税事業者選択届出書を提出しなかった場合
  2. 課税事業者選択届出書を提出した強制適用期間以外の場合
  3. 資本金1千万円以上の法人を設立し基準期間がない事業年度に含まれる各課税期間以外の場合

​には、当該改正の影響を回避できる問題が生じてしまうことになりました。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。