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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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平成28年消費税改正では、高額特定資産を取得等した場合には、納税義務の免除の制限及び簡易課税制度の選択の制限が設けられることにより、一定の調整対象固定資産について第三年度の課税期間で課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整(消法第33条)の規定の適用を強制するものでした。
なお、以下の内容は国税庁のホームページを参考に作成しています。また、事例につきましては理論上のものとして記載させていただいていることをご了承願います。
【改正の概要】
平成28年4月1日以後に、
なお、仕入税額控除を行った高額特定資産等で一定の調整対象固定資産に該当するものについては、第三年度の課税期間で課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整(消法第33条)の規定の適用を受けることになります。
【改正の目的】
居住用マンションなどの建物本体の消費税額の還付を制限したものと推測します。
≪当該改正前の事例≫
平成22年改正の問題点:調整対象固定資産の課税仕入を行い、かつ、その仕入の日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税を選択する場合に、
には、平成22年改正の影響を回避できる問題が生じてしまうことになりました。
前提条件:平成×1年12月10日に資本金500万円(内訳:現金400万円と現金以外の価値の減少が見込まれない一定のもの100万円)の法人を設立し、最初の課税期間の平成×1年12月10日から平成×1年12月31日までの間に現金以外の価値の減少が見込まれない一定のもの100万円の内85万円分を売却し約85万円の課税売上高(平成×3年の課税期間の納税義務の判定:85万円×12月÷1月)を計上しておきます。居住用マンション引渡し直前課税期間まで免税事業者で、5千万円の居住用マンションを建設し平成×3年3月20日に引渡しを受け、平成×3年4月1日より入居者との賃貸借契約を締結したと仮定します。なお、事業年度は1月1日から12月31日までとします。
上記の手続は消費税法に抵触したしたものではありませんが、法の抜け穴をうまく利用したもので、かつ、平成22年消費税改正の盲点をついたものであり、立法者の立法趣旨に反したものになっていました。そのため平成28年消費税改正が行われ、高額特定資産を取得等した場合の納税義務の免除の制限及び簡易課税制度の選択の制限が設けられたものと推測します。
【改正のポイント】
高額特定資産を取得等した場合の免税事業者の制限及び簡易課税制度の制限を設けることで一定の調整対象固定資産については、第三年度の課税期間で課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整(消法第33条)の規定の適用を受けなければならないことであると推測します。
【当該改正の問題点】
高額特定資産等の課税仕入を行い、かつ、その仕入の日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税を選択する場合に、その後の課税期間で金地金などを使用して一定の課税売上割合を保つことで、第三年度の課税期間で課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整(消法第33条)の規定の適用を回避できる問題が生じてしまうことになりました。