〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

消費税還付スキームに係る令和2年改正

令和2年の消費税改正では、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものに係る課税仕入等の税額について制限が設けられることになりました。

なお、以下の内容は国税庁のホームページを参考に作成しています。また、事例につきましては理論上のものとして記載させていただいていることをご了承願います。

  1. 令和2年消費税改正

【改正の概要】

事業者が、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。なお、居住用賃貸建物とは、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物​であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの​をいいます。

なお、居住用賃貸建物に係る課税仕入等の税額については仕入税額控除の対象としないこととされたことにより、これまでの居住用マンション等に係る還付スキームのポイントである

  1. 課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整
  2. 簡易課税制度の選択

​について、そもそも考慮する必要をなくしたことです。

 

消費税法基本通達11-7-1

居住用賃貸建物は、住宅の貸付け(法別表第一第13号《住宅の貸付け》に掲げる住宅の貸付けをいう。以下この節において同じ。)の用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この節において同じ。)以外の建物であることが要件となるが、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。(令2課消2-9により追加)

  1. 建物の全てが店舗等の事業用施設である建物など、建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物
  2. 旅館又はホテルなど、旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業に係る施設の貸付けに供することが明らかな建物
  3. 棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの

【改正の目的】

居住用マンションなどの建物本体の消費税額の還付を制限したものと推測します。

≪当該改正前の事例≫

平成28年改正の問題点高額特定資産等の課税仕入を行い、かつ、その仕入の日の属する課税期間の消費税の確定申告を一般課税を選択する場合に、その後の課税期間で金地金などを使用して一定の課税売上割合を保つことで、平成28年改正の影響を回避できる問題が生じてしまうことになりました。

前提条件:居住用マンションなどに係る消費税還付スキームは、平成28年改正前の事例により、引渡課税期間で消費税の還付が完了しているものと仮定します。

  1. ​引渡課税期間又は引渡課税期間後の課税期間で金地金などを購入し売却することで課税売上割合の比率を高め、変動差及び変動率について調整をします。
  2. 上記1.で一定の課税売上高を計上することにより、第三年度の課税期間で課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整(消法第33条)の適用を回避します。

​上記の手続は消費税法に抵触したしたものではありませんが、法の抜け穴をうまく利用したものであり、かつ、平成28年消費税改正の盲点をついたものであり、立法者の立法趣旨に反したものになっていました。そのため令和2年消費税改正が行われ、居住用賃貸建物に係る課税仕入等の税額については仕入税額控除の対象外とされました。

 

【改正のポイント】

居住用賃貸建物に係る課税仕入等の税額については仕入税額控除の対象外にすることにより、居住用マンションなどの還付スキームに係るポイントである課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整(消法第33条)及び簡易課税制度(消法第37条)の規定について、そもそも考慮不要にしたことであると推測されます。当該改正により合法ではありますが立法趣旨に反した一連の消費税還付スキームは完全に封じられたものと推測します。

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら。
なお、営業・勧誘等はお断りします。 
075-748-1008
受付時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

075-748-1008

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。