〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室

適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

受付時間
9:00~17:00(土・日・祝日を除く)
アクセス
京阪出町柳駅から徒歩10分
市バス新葵橋から徒歩10分
所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

お気軽にお問合せ・ご相談ください。

なお、営業・勧誘等はお断りします。

075-748-1008

消費税の適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス方式)とは

令和5年10月1日からのインボイス制度導入に伴い、事業者の方が適格請求書(インボイス)を交付するためには、納税地を所轄する税務署長に対して登録申請書を提出し、適格請求書発行事業者になる必要があります。登録申請書の受付が令和3年10月1日より開始されます。登録申請書を提出し税務署における審査を経て、適格請求書発行事業者として登録された場合、登録通知書が送付されることになります。

下記の内容は国税庁ホームページを参考にして作成しています。詳細な内容につきましては必ず国税庁ホームページを確認してください。

消費税の適格請求書等保存方式のポイント

  1. 令和5年10月1日より消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。
  2. 適格請求書を交付できる事業者は、適格請求書発行事業者に限られます。
  3. 消費税の課税事業者でなければ適格請求書発行事業者に登録することはできません。(ただし、一定期間経過措置が設けられています。)
  4. 上記事業者になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。
  5. 令和3年10月1日以降に登録申請書の提出が可能です。
  6. 令和5年10月1日より適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、原則として、適格請求書発行事業者登録申請書を令和5年3月31日までに提出し、承認を受ける必要があります。
  7. 免税事業者等からの課税仕入については6年間の経過措置が設けられています。

適格請求書(インボイス)とは

  1. 売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
  2. 現行の区分記載請求書登録番号適用税率消費税額等の記載が追加された書類等です。

インボイス制度とは

  1. 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
  2. 売手である登録事業者は、交付したインボイスの写しを保存しなければなりません。
  3. 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、売手である登録事業者から交付を受けたインボイスを保存等しておかなければなりません。
  4. 買手は上記の保存等にかえて、自らが作成した仕入明細書等のうち一定事項が記載された取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除を受けることもできます。

免税事業者の場合のポイント

  1. 免税事業者(注1)は、適格請求書発行事業者に登録できません。
  2. 課税事業者(注2)になる方法は以下の通りです。

 ・消費税課税事業者選択届出書を提出する。(ただし、下記の経過措置が設けられています)

 ・原則として基準期間(注3)における課税売上高が1,000万円を超えること。

(注1)免税事業者は消費税の申告を行うことができません。

(注2)課税事業者は消費税の申告を行う義務があります。

(注3)法人の場合は前々事業年度、個人事業主の場合は前々年

免税事業者の登録手続き

免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書と課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。

ただし、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日(令和5年10月1日)から課税事業者となる経過措置が設けられています。この場合は、課税事業者選択届出書の提出の必要はありませんが、登録日(令和5年10月1日)以降は課税事業者となり消費税の納税義務が生ずることになります。

 

【令和4年4月の消費税法等の一部改正に伴うインボイス制度の改正内容】

適格請求書発行事業者の登録については、免税事業者が、令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、上記記載の通り登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置が設けられていますが、当該経過措置の適用期間が延長されています。令和5年10月1日から令和11年9月30日までの属する課税期間においても登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができることとされました。

ただし、当該経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者となった場合は、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることはできません(登録を受けた日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合は除かれます。)。また、当該経過措置の適用を受けた場合は、延長された期間においても登録を受けた日の属する課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。

免税事業者等からの課税仕入に係る経過措置

適格請求書等保存方式の導入後は、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者、消費者など)から行った課税仕入は、原則として仕入税額控除を行うことができません。

ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。

  1. 令和5年10月1日から令和8年9月30日まで・・・仕入税額相当額の80%
  2. 令和8年10月1日から令和11年9月30日まで・・・仕入税額相当額の50%

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら。
なお、営業・勧誘等はお断りします。 
075-748-1008
受付時間
9:00~17:00
定休日
土・日・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ・相談予約

075-748-1008

フォームでのお問合せ・相談予約は24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。