書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。
〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
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アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、登録申請書と課税事業者選択届出書を提出し、課税事業者となる必要があります。
ただし、令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受ける場合には、登録を受けた日(令和5年10月1日)から課税事業者となる経過措置が設けられています。この場合は、課税事業者選択届出書の提出の必要はありませんが、登録日(令和5年10月1日)以降は課税事業者となり消費税の納税義務が生ずることになります。
【令和4年4月の消費税法等の一部改正に伴うインボイス制度の改正内容】
適格請求書発行事業者の登録については、免税事業者が、令和5年10月1日の属する課税期間中に適格請求書発行事業者の登録を受けた場合は、上記記載の通り登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができる経過措置が設けられていますが、当該経過措置の適用期間が延長されています。令和5年10月1日から令和11年9月30日までの属する課税期間においても登録を受けた日から適格請求書発行事業者となることができることとされました。
ただし、当該経過措置の適用を受けて適格請求書発行事業者となった場合は、登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることはできません(登録を受けた日が令和5年10月1日の属する課税期間中である場合は除かれます。)。また、当該経過措置の適用を受けた場合は、延長された期間においても登録を受けた日の属する課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。
消費税の免税事業者が経過措置の適用を受けて課税事業者選択届出書を提出せずに適格請求書発行事業者に登録した場合の納税義務の制限については、以下の区分に応じます。
いわゆる2年縛りの適用を受けることはありません。
登録を受けた日から2年を経過する日の属する課税期間の末日までは、免税事業者となることはできません。いわゆる2年縛りの適用を受けることになります。
消費税の免税事業者が経過措置の適用を受けた場合には、登録を受けた日の属する課税期間中に消費税簡易課税制度選択届出書を提出することにより、その課税期間から簡易課税制度を適用することができます。
免税事業者である期間中に行った免税事業者である期間において行った課税仕入れについて、適格請求書発行事業者から行ったも のであるか否かにかかわらず、免税事業者が課税事業者となった初日の前日において有する棚卸資産に係る消費税額の全額について、仕入税額控除の適用を受けることができることとされました。ただし、簡易課税制度の適用を受ける場合は棚卸資産の調整規定は適用されません。
適格請求書等保存方式の導入後は、適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者、消費者など)から行った課税仕入は、原則として仕入税額控除を行うことができません。
ただし、区分記載請求書等と同様の事項が記載された請求書等及びこの経過措置の規定の適用を受ける旨を記載した帳簿を保存している場合には、一定の期間は、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
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