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適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

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近畿税理士会 左京支部
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第121527号

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居住用賃貸建物を取得した場合の注意点

消費税の計算では、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの(以下、居住用賃貸建物とします。)に係る課税仕入等の税額について制限が設けられることになっています。

なお、以下の内容は国税庁のホームページを参考に作成していますので、課税関係については必ず国税庁のホームページを確認してください。

  1. 居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限

【概要】

事業者が、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。

 

【居住用賃貸建物とは】

住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物​であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの​をいいます。

 

​【適用開始時期】

令和2年10月1日以降に行われる居住用賃貸建物の課税仕入等の税額について適用されます。

 

【経過措置】

令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入等については、当該制限は適用されません。

  1. 住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物の範囲

消費税法基本通達11-7-1

居住用賃貸建物は、住宅の貸付け(法別表第一第13号《住宅の貸付け》に掲げる住宅の貸付けをいう。以下この節において同じ。)の用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この節において同じ。)以外の建物であることが要件となるが、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。(令2課消2-9により追加)

  1. 建物の全てが店舗等の事業用施設である建物など、建物の設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物
  2. 旅館又はホテルなど、旅館業法第2条第1項《定義》に規定する旅館業に係る施設の貸付けに供することが明らかな建物
  3. 棚卸資産として取得した建物であって、所有している間、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかなもの

  1. 居住用賃貸建物の取得等に係る消費税額の調整

【概要】

居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限の適用を受けた居住用賃貸建物については、一定の事由に該当する場合には、仕入控除税額を調整することとされています。

 

【調整事由】

  1. 第三年度の課税期間(居住用賃貸建物の仕入等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間)の末日にその居住用賃貸建物を有していて、かつ、その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間(居住用賃貸建物の仕入等の日から第三年度の課税期間の末日までの間)に課税賃貸用(非課税とされる住宅の貸付以外の貸付の用)に供した場合
  2. その居住用賃貸建物の全部又は一部を調整期間(居住用賃貸建物の仕入等の日から第三年度の課税期間の末日までの間)に他の者に譲渡した場合

 

​【仕入控除税額の調整】

  1. 上記調整事由1については、一定の算式で計算した消費税額を第三年度の課税期間の仕入控除税額に加算します。
  2. 上記調整事由2については、一定の算式で計算した消費税額を譲渡した日の属する課税期間の仕入控除税額に加算します。

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。