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受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
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アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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消費税の計算では、住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するもの(以下、居住用賃貸建物とします。)に係る課税仕入等の税額について制限が設けられることになっています。
なお、以下の内容は国税庁のホームページを参考に作成していますので、課税関係については必ず国税庁のホームページを確認してください。
【概要】
事業者が、国内において行う居住用賃貸建物に係る課税仕入等の税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
【居住用賃貸建物とは】
住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産に該当するものをいいます。
【適用開始時期】
令和2年10月1日以降に行われる居住用賃貸建物の課税仕入等の税額について適用されます。
【経過措置】
令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物の課税仕入等については、当該制限は適用されません。
消費税法基本通達11-7-1
居住用賃貸建物は、住宅の貸付け(法別表第一第13号《住宅の貸付け》に掲げる住宅の貸付けをいう。以下この節において同じ。)の用に供しないことが明らかな建物(その附属設備を含む。以下この節において同じ。)以外の建物であることが要件となるが、「住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物」とは、建物の構造及び設備の状況その他の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいい、例えば、次に掲げるようなものがこれに該当する。(令2課消2-9により追加)
【概要】
居住用賃貸建物の取得等に係る仕入税額控除の制限の適用を受けた居住用賃貸建物については、一定の事由に該当する場合には、仕入控除税額を調整することとされています。
【調整事由】
【仕入控除税額の調整】
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