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適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299

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所属団体
近畿税理士会 左京支部
登録番号
第121527号

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高額特定資産を取得した場合等の注意点

消費税の計算では、高額特定資産の仕入等を行った場合には、納税義務の免除の制限及び簡易課税制度の制限について注意を行う必要があります。また、調整固定資産に該当する場合には、消費税法第33条(変動の調整)や消費税法第34、35条(転用調整)などにも注意を払う必要があります。なお、以下の内容は国税庁のホームページを参考に作成していますので、課税関係については必ず国税庁のホームページを確認してください。

  1. 高額特定資産を取得した場合等の納税義務の免除の制限及び簡易課税制度の制限

事業者が、事業者免税点制度又は簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産(高額特定資産)又は他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産(自己建設高額特定資産)の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度を適用することができません。また、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までは、消費税簡易課税制度選択届出書を提出することができません。

事業者が高額特定資産である棚卸資産等又は他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の100/110に相当する金額等の累計額が1,000万円以上となったもの(調整対象自己建設高額資産)について、消費税法第36条第1項又は第3項の規定(納税義務の免除を受けないこととなった場合等棚卸資産に係る消費税額の調整)の適用を受けた場合には、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度を適用することができません。また、その3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出することができません。

高額特定資産を取得した場合等の注意点

  • 納税義務の免除の制限を受けることになります。(消法第12条の4)
  • 簡易課税制度の制限を受けることになります。(消法第37条)
  • 調整対象固定資産に該当するものについては、以下の内容を検討する必要があります。
  1. ​課税売上割合が著しく変動した場合の調整対象固定資産に関する仕入に係る消費税額の調整(消法第33条)
  2. 課税業務用調整対象固定資産を非課税業務用に転用した場合の仕入に係る消費税額の調整(消法第34条)
  3. 非課税業務用調整対象固定資産を課税業務用に転用した場合の仕入に係る消費税額の調整(消法第35条)

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。