書面添付制度を有効活用し、明確な料金体系が特徴の税理士事務所です。
〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
---|
アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
---|
所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
---|
登録番号 | 第121527号 |
---|
消費税の計算では、高額特定資産の仕入等を行った場合には、納税義務の免除の制限及び簡易課税制度の制限について注意を行う必要があります。また、調整固定資産に該当する場合には、消費税法第33条(変動の調整)や消費税法第34、35条(転用調整)などにも注意を払う必要があります。なお、以下の内容は国税庁のホームページを参考に作成していますので、課税関係については必ず国税庁のホームページを確認してください。
事業者が、事業者免税点制度又は簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に一の取引の単位につき、課税仕入れに係る支払対価の額が1,000万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産(高額特定資産)又は他の者との契約に基づき、又はその事業者の棚卸資産若しくは調整対象固定資産として、自ら建設等をした高額特定資産(自己建設高額特定資産)の仕入れ等を行った場合には、当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間から当該高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度を適用することができません。また、その高額特定資産の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までは、消費税簡易課税制度選択届出書を提出することができません。
事業者が高額特定資産である棚卸資産等又は他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額の100/110に相当する金額等の累計額が1,000万円以上となったもの(調整対象自己建設高額資産)について、消費税法第36条第1項又は第3項の規定(納税義務の免除を受けないこととなった場合等棚卸資産に係る消費税額の調整)の適用を受けた場合には、その適用を受けた課税期間の翌課税期間からその適用を受けた課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、事業者免税点制度を適用することができません。また、その3年を経過する日の属する課税期間の初日の前日までの期間は、消費税簡易課税制度選択届出書を提出することができません。
こちらのページを読んだ方には、下記のページもよく読まれています。ぜひご一読ください。