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法人に係る消費税確定申告書の申告期限の延長

一定の申請書を税務署長、都道府県知事、市町村長に提出された法人については、法人税、地方税については1カ月申告期限の延長が認められています。従来は消費税確定申告書の申告期限の延長は認められていませんでしたが、消費税申告期限延長申請書を提出することで令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から法人に係る消費税確定申告書の申告期限の1カ月延長を選択することが可能となりました。

下記の内容は国税庁ホームページを参考にして作成しています。詳細な内容につきましては必ず国税庁ホームページを確認してください。

法人に係る消費税確定申告書の申告期限の延長

【概要】

法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人が、納税地を所轄する税務署長に消費税申告期限延長申請書を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限が1カ月延長されます。

 

​【ポイント】

  1. 法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人であること
  2. 消費税申告期限延長申請書を提出すること
  3. 確定申告に係る申告期限が1カ月延長されること
  4. 中間申告(一定の場合を除く。)、課税期間の短縮(一定の場合を除く。)の場合は確定申告の期限は延長されないこと
  5. 延長された期間については利子税が必要であること

 

【対象法人】

法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人

 

【提出書類及びその効力】

消費税申告期限延長申請書を提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限が1カ月延長

 

【適用時期】

法人に係る消費税確定申告の申告期限の延長は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から適用されることになります。

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新着情報・お知らせ

2024/12/7
令和7年1月から申告書等の控えに収受日付印の押なつを行わないこととされています。電子申告以外で申告書等を提出される場合は、提出日などの記録を行うなど十分にご注意ください。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/6/20
令和6年の所得税の予定納税額の納付は、振替納税をご利用の方は、第1期分は令和6年9月30日、第2期分は令和6年12月2日に振替納税になります。また、振替納税を利用されていない方は、第1期分が令和6年7月1日から同年9月30日まで、第2期分が令和6年11月1日から同年12月2日までの間に納付していただくことになります。詳細については国税庁ホームページでご確認ください。
2024/5/31
令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税について定額による所得税額の特別控除が実施されます。給与所得者については、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等(賞与を含む。)につき源泉徴収をされるべき所得税及び復興特別所得税の額に相当する金額が控除されることになります。公的年金等受給者及び事業所得者等については国税庁ホームページでご確認ください。
2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。