〒606-0807 京都府京都市左京区下鴨泉川町53番地26 プティメゾン下鴨105号室
適格請求書発行事業者登録番号:T9810643716299
受付時間 | 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) |
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アクセス | 京阪出町柳駅から徒歩10分 市バス新葵橋から徒歩10分 |
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所属団体 | 近畿税理士会 左京支部 |
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登録番号 | 第121527号 |
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一定の申請書を税務署長、都道府県知事、市町村長に提出された法人については、法人税、地方税については1カ月申告期限の延長が認められています。従来は消費税確定申告書の申告期限の延長は認められていませんでしたが、消費税申告期限延長申請書を提出することで令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から法人に係る消費税確定申告書の申告期限の1カ月延長を選択することが可能となりました。
下記の内容は国税庁ホームページを参考にして作成しています。詳細な内容につきましては必ず国税庁ホームページを確認してください。
【概要】
法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人が、納税地を所轄する税務署長に消費税申告期限延長申請書を提出した場合には、その提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限が1カ月延長されます。
【ポイント】
【対象法人】
法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人
【提出書類及びその効力】
消費税申告期限延長申請書を提出をした日の属する事業年度以後の各事業年度終了の日の属する課税期間に係る消費税の確定申告の期限が1カ月延長
【適用時期】
法人に係る消費税確定申告の申告期限の延長は、令和3年3月31日以後に終了する事業年度終了の日の属する課税期間から適用されることになります。
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