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所得税基本通達の制定についての一部改正案(令和4年8月1日)及び修正(令和4年10月7日)

国税庁は令和4年8月1日に「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の一部改正案に対する意見公募手続きの実施についてという文書を発表しています。こちらの内容については以前から問題になっていた「新分野の経済活動に係る所得」「副業に係る所得」について、雑所得の範囲を明確に区分する内容になっています。例えば、給与所得者が副業などで行っている事業所得を通じ、事業所得で生じた損失を給与所得と損益通算する行為について、一定の要件に該当する場合は制限を設けられることになります。また、要件の一つにその所得に係る収入金額について300万円を超えるか超えないかという具体的な金額が明示されています。

なお、国税庁は令和4年10月7日に修正案を公表しています。修正案は、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得として取り扱うことができる旨の内容になっています。

令和4年8月1日改正案の概要(国税庁ホームページより)

1.その他雑所得の範囲の明確化

その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう。)の範囲、譲渡所得の起因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除く。)が含まれることを明確化します。

2.業務に係る雑所得の範囲の明確化

業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化します。また、事業所得と業務に係る雑所得の判定について、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得として取扱うこととします。

適用時期(国税庁ホームページより)

改正後の所得税基本通達の取扱は、令和4年分以後の所得税について適用します。

令和4年8月1日公表所得税基本通達新旧対照表(国税庁ホームページより)

(注)アンダーライン部分が改正部分

改 正 後 改 正 前

(その他雑所得の例示)

35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう。)に該当する。

(1)~(11)省略

(12)譲渡所得の起因とならない資産の譲渡から生ずる所得(営利を目的として継続的に行う当該資産の譲渡から生ずる所得及び山林の譲渡による所得を除く。)

(雑所得の例示)

35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、雑所得に該当する。

(1)~(11)同左

(新設)

 

(事業に係る雑所得の例示)

35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得とする。

(1)~(6)省略

(7)営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得

(8)省略

(注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうか出判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。

(事業から生じたと認められない所得で雑所得に該当するもの)

35-2 次に掲げるような所得は、事業から生じたと認められるものを除き、雑所得に該当する。

(1)~(6)同左

(7)不動産の継続的売買による所得

(8)同左

 

 

 

 

令和4年10月7日公表所得税基本通達の一部改正(案)の修正について(国税庁ホームページより)

(注)アンダーライン部分が修正部分

修 正 後 修 正 前

(その他雑所得の例示)

35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう。)に該当する。

(1)~(12)省略

(雑所得の例示)

35-1 次に掲げるようなものに係る所得は、その他雑所得(公的年金等に係る雑所得及び業務に係る雑所得以外の雑所得をいう。)に該当する。

(1)~(12)同左

(事業に係る雑所得の例示)

35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得とする。

(1)~(8)省略

(注)事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く。)には、業務に係る雑所得(資産(山林を除く。)の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得又はその他雑所得)に該当することに留意する。

(事業に係る雑所得の例示)

35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。

(1)~(8)同左

(注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。

 

事業所得にならなかった場合に使用できなくなる制度

今回の改正案は、副業などを利用し他の所得と損益通算するという租税回避行為を封じるためのものと考えられます。ただし、業務に係る雑所得になるかどうかについては、個々の取引内容を考慮して判断する余地が残っているものと思われます。

また、事業所得でなく業務に係る雑所得となった場合には、以下の制度について適用ができなくなります。

  1. 他の所得との損益通算
  2. 青色申告特別控除(65万円控除、55万円控除、10万円控除)
  3. 純損失の繰越控除
  4. 純損失の繰戻還付
  5. 青色専従者給与の必要経費算入
  6. 貸倒引当金の必要経費算入
  7. 30万円未満の減価償却資産の一時償却
  8. 特別償却又は税額控除 など

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新着情報・お知らせ

2023/10/1
令和5年10月1日に適格請求書発行事業者に登録されました。登録番号:T9810643716299
2022/12/19
令和4年12月16日に令和5年度税制改正大綱が取りまとめられました。インボイス制度については以前ニュースで取り上げられた軽減措置案などもまとめられています。インボイス制度の見直し点は、①適格請求書発行事業者となる小規模事業者に係る税額控除に関する経過措置、②一定規模の事業者が行う1万円未満の課税仕入に係る仕入税額控除、③1万円未満の返還等に係る適格返還請求書の交付義務の免除、④その他適格請求書発行事業者登録制度についての見直しです。詳しくは令和4年12月16日の令和5年度税制改正大綱をご確認ください。
2022/10/10
副業収入300万円以下の取り扱いについて、国税庁は令和4年10月7日に修正案を示しました。従前に示したいわゆる300万円基準を大幅に修正し、一定の帳簿書類を保存していること、その他一定の要件に該当すれば事業所得にできる旨の内容に修正されています。詳しくは国税庁のホームページなどで内容をご確認ください。